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真っ白な化粧品クリームの写真

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口頭で言われたことも、広告になるの?

2019年7月24日掲載

  • JAROは広告表示を取り扱っているとのことですが、口頭で言われたことも広告として取り扱ってもらえるのでしょうか。
  • 「店で接客されている際に、この化粧品を使用すれば、すでに出来ているシミもすべて消えると言われた」「美容外科で数千円のケミカルピーリングをしたいと申し出たら、10万円も高い施術を紹介され、『高い施術であれば、肌が10歳若返る』と勧められた」等、口頭で虚偽・誇大と思われる説明を受けたことについての申し立てがJAROに多く寄せられています。
     不当な表示について禁止している景品表示法では「表示」を次のように定義しています。
    1. 顧客を誘引するための手段として
    2. 事業者が自己の供給する商品又は役務(サービス)の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う
    3. 広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するもの
     「内閣総理大臣が指定するもの」の中には、「口頭」も含まれており、上記のように店で受けた説明や、電話による勧誘なども、広告に該当します。消費者庁が2013年10月に株式会社ヘルスに対して出した措置命令では、販売員の口頭での説明を不当表示とした例があります。
     しかし、口頭での広告は何も証拠が残らないケースが多く、「言った、言わない」の話になりがちであり、JAROで扱うことは難しいのです。事業者も問題にすることが難しいと分かっていて、印刷物等の広告では一切問題がある表示をせず、口頭だけで誇大な説明をしているケースもあるようです。
     もし、口頭で内容に問題がある説明と思った場合には、途中からでもスマホの録音機能などを使って録音し、証拠を残すことをお勧めします。

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