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飲むだけで痩せる「ダイエットコーヒー」って本当?
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景品表示法
医薬品医療機器等法
健康増進法
食品
飲むだけで痩せる「ダイエットコーヒー」って本当?
2026年5月29日掲載
インスタントコーヒーの広告に、今まで飲んでいたコーヒーから置き換えるだけで痩せた、という体験談や「たった○カ月で○㎏ も!?」など短期間で劇的な痩身効果が得られるかのような表示がありました。コエンザイムQ10などさまざまな成分が含まれているということですが、問題ないのでしょうか。
広告主によると「当該商品は健康食品であるが、飲むだけですぐ痩せるかのような表示をしたのは、商品について分かりやすく表現しようとするあまりのことだったため、今後は表示の改善をする。」との回答が寄せられました。
まず前提として、経口摂取するものは「医薬品・医薬部外品・再生医療等製品」と「食品」とに大別されます。野菜や果物、加工品など外観や形状等から「明らかに食品と認識される物」は医薬品医療機器等法(薬機法)の規制対象外であり、加工食品の中には緑茶、紅茶、インスタントコーヒーなどが含まれています。しかしながら、当該商品のような原料となるコーヒー豆以外にもコエンザイムQ10など特定の成分が添加されているものについては「明らかに食品と認識される物」とはいえないとして、薬機法の規制対象となる場合があります。
当該広告では「いつも飲んでいるコーヒーから置き換えただけで8㎏ヤセた」「軽く動いているだけなのに10㎏ヤセた」等の体験談や、含有成分の薬理的効果により短期間で劇的に痩せるかのような表示があり、これについては薬機法68条(承認前の医薬品、医療機器及び 再生医療等製品の広告の禁止)に抵触するおそれがあります。
また、痩身効果の根拠として含有成分に関する文献が提出されましたが、あくまで成分に関する一般的な文献であり、当該商品を対象とした臨床試験の結果ではありませんでした。体験談については、購入者によるアンケート結果が提出されましたが、当該商品を飲用した大多数の人に同様の結果が得られるとは限らないにもかかわらず、短期間での劇的な痩身効果が得られると消費者が誤認する場合には、不当表示として景品表示法に抵触するおそれがあります。
なお、当該広告には「製薬会社が作った商品」というキャッチコピーも表示されていましたが、 広告主が行っているのは医薬品や健康食品の販売のみであり、医薬品の製造を行っている製薬会社が、ダイエットのためのコーヒーを研究、開発したと消費者が誤認をする場合にも、景品表示法に抵触するおそれがあります。
さらに、通信販売の広告であったため特定商取引法、食品の広告であったため健康増進法にも抵触するおそれがあることを広告主に指摘しました。
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