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  • 健康増進法

食品

健康増進法の「勧告」とは?

  •  2016年3月1日に、消費者庁から特定保健用食品(トクホ)の飲料に対して、健康増進法(誇大表示の禁止)違反だとして「勧告」が出されました。消費者庁からは景品表示法で虚偽・誇大な広告に対して「措置命令」が出されることは度々ありますが、健康増進法で「勧告」が出されることも、トクホの広告が誇大広告として公表されることも初です。そもそも健康増進法の「勧告」とはどのような場合に適用されるのでしょうか。
  •  健康増進法では「食品として販売するものに関し、健康の保持増進効果等について、著しく事実に相違する表示を行い、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない」と定められています。これは、表示を信じた国民が適切な治療機会を失うおそれが生じるからです。今回「勧告」が出された商品の場合、トクホとして「本品は食酢の主成分です。酢酸を含んでおり、血圧が高めの方に適した食品です」が許可表示でした。しかし、実際には「薬に頼らずに、食生活で血圧の対策をしたい」等、薬物治療を受けなくても、商品自体に血圧を下げる効果があるかのように表示を行っていたことが問題とされました。これらの表示が「国民の適切な治療機会を失わせるおそれがある」と判断されたのです。
     トクホ、機能性表示食品、いわゆる健康食品等、医薬品ではないが健康に良いとされる加工食品が多く出回っています。健康に関心を持ち、身体に良いとされる食品を摂取することは悪いことではありませんが、虚偽・誇大な表現が多々見受けられる分野であることも事実です。これらの食品はあくまで補助的なものと考え、まずは本来の食生活を見直し、その上で自分に必要な補助食品を慎重に選択することをお勧めします。

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