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  • 医薬品医療機器等法

食品

「飲むだけで痩せる」「太っていると一億円損」の表示は問題では?

  •  A社のダイエットサプリメント商品Bのテレビショッピングで「3週間で5kg痩せた」「糖などを吸収して排出」「コレステロールと中性脂肪を下げる」などとうたっていたのを見て、商品Bを購入しました。ところが、1か月半ほど飲んでみましたが、まったく痩身効果は得られませんでした。飲むだけで痩せるかのような広告をすることは問題ではないでしょうか。また、同テレビショッピングで「太っている人は1億円損をする」などとうたっていましたが1億円の根拠がわかりません。いくらなんでも誇大広告なのではないでしょうか。
  •  A社に照会したところ、「テレビではモニターの方に実際に当該商品でダイエットに挑戦してもらい、その結果を放送しています。個人差はありますが、誇大広告ではなく、ありのままの内容で放送しており、放送内容に問題がある認識はありません。『太っている人は1億円損をする』は、以前雑誌に掲載された記事内容を元に放送しており、出版社に使用許可を得ています」との回答がありました。

     しかしながら、A社は取得した特許を痩身効果の根拠としていますが、A社の特許内容は、人体の腸内における実証データではないにもかかわらず、広告では、あたかも人体の腸内で脂質や糖分の吸着作用が起こっているかのように表示しており、特許内容と広告表現が適切に対応しているとはいえません。景品表示法第7条第2項の運用指針(不実証広告規制に関する指針)では、表示された効果、性能が実証された内容と適切に対応していなければ、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められないとされています。したがって、特許が認められたことをもって、当該商品を飲むだけで体重の減少やお腹周りのサイズダウンが可能であるかのように標ぼうすることは、合理的な根拠とは言えず、著しく事実に相違し、著しく人を誤認させる表示に該当し、景品表示法第5条第1号(不当な表示の禁止・優良誤認)に抵触するおそれがあります。

     また、健康増進法第65条第1項(誇大表示の禁止)では、「何人も食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康保持増進効果等について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない」と規定されています。当該広告における「痩身効果の標ぼう」は健康保持増進効果等に該当し、実際にはこうした効果がない場合又はほとんどない場合には、著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示として健康増進法第65条第1項に抵触するおそれがあります。

     さらに、広告全体から受ける印象は「当該商品を飲んだだけで痩せる」と暗示させるものです。当該商品が医薬品でないにもかかわらず、身体の構造または機能に影響を及ぼすことが目的である医薬品であるかのような広告をすることは、医薬品医療機器等法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触するおそれがあります。 加えて、特定商取引に関する法律では、通信販売の広告において「事実に相違する表示」や「実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しており、当該広告は特定商取引法第12条(誇大広告等の禁止)に抵触するおそれがあります。

     今後は法を順守し、適正な広告・表示を行うよう警告しました。

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