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子どものムダ毛を抑える化粧品って本当?
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化粧品・医薬品・美容健康用具
子どものムダ毛を抑える化粧品って本当?
2026年7月27日掲載
スマホで「子どもでも安心して使えてムダ毛を抑えられる」というローションの動画広告を見ました。子どもに頼まれて広告を開くと、「つながりそうな眉毛にも効果がある」などの説明が続くページが表示されました。ところが、公式販売サイトを見ると、この商品はムダ毛ケア用の化粧水として販売されているだけで、子どものムダ毛を抑える効果については特に説明されていませんでした。子どもの悩みにつけ込むような広告だと感じましたが、問題はないのでしょうか。
相談者から提供された広告の画像には、7〜8歳くらいの子どもの写真とともに、「毛があると恥ずかしい」「○週間でツルツルになるため母親からの注文が殺到中」といった表現が見られました。また、広告から移動したページには、塗るだけでムダ毛が抑えられるかのような写真や説明が掲載されていました。
しかし、この商品は医薬品ではありません。それにもかかわらず、乳幼児を含む子どものムダ毛にも効果があるかのように紹介されており、化粧品として認められている効能の範囲を超えた表示になっている可能性があります。そのため、薬機法に抵触するおそれがあります。
さらに、事業者が示した効果の根拠は成人を対象とした試験結果のみで、子どもに対する効果や安全性は確認されていませんでした。そのため、子どもにも同じ効果があるかのような広告表示には問題があり、健康への影響が懸念される場合もあります。
また、このような広告は子どもの容姿に関する悩みや不安を過度にあおり、子ども本人や保護者に誤解や不安を与える可能性があります。
広告を行う事業者には、法律の遵守だけでなく、社会的な責任を踏まえた適切な表現が求められます。
(参考)化粧品が表示可能な効能の範囲
(1)頭皮、毛髪を清浄にする。(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。(4)毛髪にはり、こしを与える。(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。(7)毛髪をしなやかにする。(8)クシどおりをよくする。(9)毛髪のつやを保つ。(10)毛髪につやを与える。(11)フケ、カユミがとれる。(12)フケ、カユミを抑える。(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。(15)髪型を整え、保持する。(16)毛髪の帯電を防止する。(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。(19)肌を整える。(20)肌のキメを整える。(21)皮膚をすこやかに保つ。(22)肌荒れを防ぐ。(23)肌をひきしめる。(24)皮膚にうるおいを与える。(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。(26)皮膚の柔軟性を保つ。(27)皮膚を保護する。(32)肌を滑らかにする。(33)ひげを剃りやすくする。(34)ひげそり後の肌を整える。(35)あせもを防ぐ(打粉)。(36)日やけを防ぐ。(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。(38)芳香を与える。(39)爪を保護する。(40)爪をすこやかに保つ。(41)爪にうるおいを与える。(42)口唇の荒れを防ぐ。(43)口唇のキメを整える。(44)口唇にうるおいを与える。(45)口唇をすこやかにする。(46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。(47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。(48)口唇を滑らかにする。(49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。(50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。(51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。(52)口中を浄化する(歯みがき類)(53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。(54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。(28)皮膚の乾燥を防ぐ。(29)肌を柔らげる。(30)肌にはりを与える。(31)肌にツヤを与える。(55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。
(注1)例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
(注2)「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
(注3)( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。
(注4)(56)については、日本香粧品学会の「化粧品機能評価ガイドライン」に基づく試験等を行い、その効果を確認した場合に限る。
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