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化粧品・医薬品・美容健康用具
シミがベリッと剥がれる医薬部外品なんてあるの?
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医薬品医療機器等法
景品表示法
特定商取引法
化粧品・医薬品・美容健康用具
シミがベリッと剥がれる医薬部外品なんてあるの?
2026年3月30日掲載
SNSの動画広告で、クリームを顔に塗って、「ベリッ」とシミごと剥がす広告を見ました。効果を信じて購入したところ、動画広告のようにシミを剥がすことはできませんでした。問題ではないでしょうか。
広告主によると「当該商品は医薬部外品であり、承認を得ている有効成分の効能効果は『メラニンの生成を抑え、シミ、ソバカスを防ぐ』である」とのことでした。また、「当該商品の使用方法は、クリームを肌に塗布する方法のみである。シミごと剥がす表現は広告の制作・配信を依頼したASP(アフィリエイト・ サービス・プロバイダー)やアフィリエイターが独断で標ぼうしたものである。」ということでした。
また、「シミの消しゴム」「○日でシミが消えた!」など、当該商品を使用することで、既にできているシミに効果があるかのような表示についても「アフィリエイターによるもの」とのことでしたが、これらの表現は承認を得ている効能効果を超えたものであり、医薬品医療機器等法(薬機法)66 条(誇大広告等)に抵触するおそれがあります。
そのほかにも、「厚労省が認めたシミ消し薬」などの表示がありましたが、このような効果や安全性を保証するような表示や、医薬部外品として製造販売するために必要な法律上の手続きについて「厚労省が認めた」などと誤った用語でことさらに誇張するような表示も薬機法上問題となるおそれがあります。
また、「多くのお客様にご愛用いただき○冠受賞!」と題した複数のNo.1表示を標ぼうしていましたが、広告主によると「調査会社によるウェブサイトのイメージ調査であり、当該商品の実際の使用有無は聞いていない」とのことでした。「多くのお客様にご愛用いただき」という表示により、あたかも当該商品の使用者を対象としたアンケート調査によるNo.1表示であると消費者が誤認する場合は、景品表示法や特定商取引法に抵触するおそれがあります。
消費者庁の「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」(改正令和4年6月29日内閣府告示第74号)によると、広告主が広告会社やアフィリエイターなどに表示の作成を委ねていたとしても、景品表示法上、アフィリエイターの行った表示の責任は広告主にあるとされています。また、「何人も」が規制対象となる医薬品医療機器等法においても、広告主が医薬品医療機器等法上の責任を負うため、アフィリエイターに依頼をした表示についても、表示の責任は広告主にあると考えられます。
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