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  • 医薬品医療機器等法

化粧品・医薬品・美容健康用具

育毛剤の広告で「ほぼ100パーセントの人に効果がある」とうたえるの?

2019年7月24日掲載

  •  通信販売業A社が販売する育毛剤商品Bのラジオショッピングで「ほぼ100パーセントの方に効果がありました。」「頭頂部がシマ模様になっていたところ、なんと、商品Bを使って1本目で、産毛ではなく、しっかりとした黒い毛が生えてきた」「今ではシマ模様が髪で埋まってきた」などと広告していますが、自分は当該商品をシャンプーと併用して2年以上使用しているのに全く効果がありません。広告と実際は違います。この会社は、顧客が一度商品を購入すると会員となり、営業担当者がついて「脱毛は減りましましたか」といつも電話で聞いてきます。私の場合、「効果がない」と伝えると「シャンプーを併用した方がよい」と言うのでシャンプーも併用していました。しかし、電話がかかってくる度に「そもそも毛が少ないので抜け毛や脱毛はない」と伝えているのに、毎回「脱毛は減りましたか」と尋ねて商品を勧めます。しまいには、「○○エキスの育毛剤」を「こちらの商品で効果が出た人もいます。3か月では効果が出るとは言えませんが、それより長く使用したら効果が出ます」と勧めてきました。その商品は購入しませんでしたが、営業担当者の説明にも問題があるのではないでしょうか。
  •  A社に照会したところ、「商品Bは医薬部外品で、承認された効能効果は『育毛、薄毛、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ、かゆみ、病後・産後の脱毛・養毛』です。広告は、全て製造業者によるアンケートやモニター結果に基づく事実のみを使用しています。勿論、得られる効果などについては、個人差がある旨説明しています。また、弊社の営業については、全ての購入者の方へ担当者がつくものではありません。1年間に数回購入をされた方や、商品のご使用について確認の連絡をさせていただいた際にアフターフォローなどを希望された方にのみ継続して連絡しています。ただし、当該顧客が拒否される場合は、以後当社より連絡することは停止しています」との回答がありました。
     しかしながら、「ほぼ100パーセントの方に効果がありました」の表現は医薬品等適正広告基準第4(基準)の3(5)(効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止)に抵触し、「頭頂部がシマ模様になっていたところ、なんと、商品Bを使って1本目で、産毛ではなく、しっかりとした黒い毛が生えてきた」「今ではシマ模様が髪で埋まってきた」の表現は、医薬部外品として承認された効能効果の範囲を逸脱しており、医薬品等適正広告基準第4(基準)の3(1)(承認を要する医薬品等についての効能効果等の表現の範囲)に抵触し、それぞれ医薬品医療機器等法第66条(誇大広告等)に抵触する恐れがあります。
      広告主にはその旨を指摘した上で、今後は法令を順守し、適正な広告・表示を行うよう警告しました。

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