JARO 公益社団法人 日本広告審査機構

JARO 公益社団法人 日本広告審査機構

メニュー

とじる

広告トピックADVERTISING TOPIC

口紅の写真(イメージ)
  • 医薬品医療機器等法
  • 景品表示法

化粧品・医薬品・美容健康用具

口紅やアイブロウで「○時間持続」等と表示できるの?

2019年7月24日掲載

  •  口紅やアイブロウで「○時間持続」等の広告をよく見かけますが、問題ないでしょうか。
  •  「ティント」と呼ばれるジャンルのメーキャップ化粧品が、若い女性を中心に人気です。英語のtint(ティント=染める)という言葉が由来で、まさに唇や眉を染める効果があり、色持ちが持続することがメリットです。しかし、化粧品等の広告を規制している医薬品医療機器等法第66条によって、「効能効果等を保証する表現」は禁止されており、具体的に「○時間持続」「○日間持続」等と表示することは、同法に抵触するおそれがあります。さらに、広告主が「○時間、○日間持続する」という合理的根拠を持っていなければ、虚偽・誇大な広告・表示を規制している景品表示法第5条第1号(優良誤認)にも抵触するおそれがあります。
     「ティント」は色持ちが続くことがメリットであり、どのような表示にするか、広告主のモラルが問われるところです。消費者の方は、商品購入の際の参考にしてください。

関連するトピック