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軽自動車独立運送業のイメージ
  • 特定商取引法

人事募集・内職

「月収例30万」「継続的に仕事を紹介」は事実と違うのでは?

2019年7月24日掲載

  •  軽自動車独立運送業募集の求人雑誌広告に、「軽自動車で独立運送。月収例30万~50万円以上可能」「100パーセント継続的に仕事を紹介! 営業不要です!」「入会諸費用35万円」と書かれていたので契約しました。ところが、入会諸費用35万円のほかに、広告には書かれていなかった代替車両費(自車持込費用)20万円がかかると言われ、さらに別途月会費1万円を支払い続けることになりました。最初の3週間は仕事を紹介されて1日1万円近い売り上げがありましたが、その後は月に2~3万円の仕事しか紹介されなくなりました。その後も同様の広告をしていますが、実態とあまりにもかけ離れた内容です。
  •  広告主に照会したところ、「『月収例30万円~50万円以上可能』の表示は『完全出来高制』を併記し、『100パーセント継続的に仕事を紹介、営業不要です』の表示は『仕事は100パーセント紹介』と変更しました。なお、当社が運営する組織は軽貨物運送業を営む自営業者の集合体であり、特定商取引法の業務提供誘引販売取引に該当しません。代替車両費の件は、今後『軽貨物車両が必要です』と明記します」との回答がありました。
     本件は事業者間の取引に関する広告であるため、景品表示法の対象とはなりません。また、物品の販売あるいは有償で行う役務の提供を伴う場合は、「業務提供誘引販売取引」と見なされ、特定商取引法の対象となる可能性がありますが、当該広告のみからは判断できません。
     しかしながら、契約によって個人事業主となっていても、当該広告を見て契約に至る人の多くは一般消費者であり、運送事業に関する知識が十分とはいえないと思われます。そのため、広告に「軽自動車で独立運送。月収例30万~50万円以上可能」「100パーセント継続的に仕事を紹介! 営業不要です!」とあれば、仕事が継続的に紹介され、月収30万円以上を保証されるものと思うのが一般的です。従って、月収30万円以上が保証されない場合があり、あるいは経済環境などの変動によって当該収入の裏付けとなる仕事を100パーセント継続的に紹介されない場合もあるのであれば、その旨を上記文言に近接して表示すべきであると考えます。
     また、代替車両費20万円という高額な費用が別途かかることは、当該契約に際して意思決定に係る重要事項であり、説明会や契約時に説明するだけでなく、広告にもその旨金額を明示して具体的に表示すべきであると考えます。
     今後は、広告を見る人の立場から親切で分かりやすい広告・表示を行うよう提言しました。

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