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衣類・身の回り品

「着用するだけで痩せる」とうたうTシャツの広告は問題では?

2019年7月24日掲載

  •  衣料品販売会社A社のウェブサイトで、「遠赤外線・マイナスイオンと共に自然界最高レベルの発生値」などと説明された、物質Bを配合(プリント)した「ダイエットTシャツ」という衣料品が、「特別価格¥6,000→¥5,000」の価格表示で販売されていました。
     その商品の特徴のひとつとして「リラックス時に分泌されるα波はダイエット意識を高めます!」と記載されており、スクロールした先に、α波がもたらす良い影響として「血行促進作用」「鎮痛作用」「細胞増殖作用」「各種治療効果」などと表示されていました。このダイエットTシャツを着用すればあたかもそのような効果がもたらされるように受け取れますが、このTシャツを着用するだけでそのような効果があるとは思えません。問題ではないでしょうか。
  •  A社に照会しましたが回答は得られませんでした。 本商品「ダイエットTシャツ」は、医療機器でないにもかかわらず、「血行促進作用」「鎮痛作用」「細胞増殖作用」「各種治療効果」などと、医療機器でなければうたうことのできない身体の構造または機能に変化をおよぼす効能効果を表示しており、医薬品医療機器等法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触するおそれがあります。
     また、たとえ本商品そのものに前述の効能効果がなく、本商品に配合された成分自体に前述の効能効果がある場合であっても、同様に、医薬品医療機器等法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触するおそれがあります。
     また、本商品に配合(プリント)されている物質Bについて、「放射線物質を含まない安全性と自然界最高レベルのマイナスイオン、遠赤外線パワーを兼ね備えています」と表示されていますが、実際に表示された内容についてこれを裏付ける合理的根拠がなければ一般消費者に実際より著しく優良であると誤認させ、景品表示法第5条第1号(不当な表示の禁止・優良誤認)に抵触するおそれがあります。
     さらに、「特別価格¥6,000→¥5,000」と比較対照価格を用い販売価格を表示していますが、1年前の広告ですでに同様の価格表示が確認できました。過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示において、最近相当期間にわたって販売していた価格とはいえない価格を比較対照価格とした場合は、不当な二重価格表示となり、景品表示法第5条第2号(不当な表示の禁止・有利誤認)に抵触するおそれがあります。
     特定商取引に関する法律では、通信販売の広告において「事実に相違する表示」や「実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しており、当該広告は同法第12条(誇大広告等の禁止)に抵触するおそれがあります。
     今後は、法を順守し、適正な広告・表示をするよう警告しました。

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