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「温泉」との表示には、どのような規制があるか?

2019年7月24日掲載

  •  銭湯の看板に「温泉」と表示されていますが、泉質が水道水のようであり、とても温泉とは思えません。「温泉」との表示には、どのような規制があるのでしょうか。
  •  「温泉」とは温泉法にて定められており、地中からゆう出する温水、鉱水および水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)であり、温度(温泉源から採取されるときの温度)が摂氏25度以上、またはリチウムイオンなどの定められた物質のうちの一つを、一定量以上有するものをいいます。
     「温泉の成分等の掲示」については、温泉法第18条にて、施設内の分かりやすい場所に、温泉名、泉質、禁忌症、入浴または飲用上の注意などの掲示項目が定められています。2004年に各地で発覚した有名温泉の不当表示事件により、温泉法施行規則が改正されました。これにより、従来の掲示項目に加えて、温泉成分に影響を与える次の項目について、追加掲示することが定められました。
    (1)温泉に水を加える場合
    (2)温泉を加温する場合
    (3)温泉を循環させる場合(ろ過を実施している場合)は、その旨とその理由について
    (4)温泉に入浴剤を加えている場合は入浴剤の名称とその理由、消毒している場合は消毒の方法とその理由
     なお、上記は施設内の掲示に関する規定ですが、広告において、温泉ではないにもかかわらず「温泉」とうたったり、加水・加温しているにもかかわらず「源泉100パーセント」「天然温泉100パーセント」などとうたえば、景品表示法に抵触する恐れがあります。

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