English
文字サイズ
小
中
大
JAROについて
JAROについて
JAROってなんじゃろ?
法人概要
JARO40年史
広告関連団体
活動概要
JAROの広告
JARO30年史
アクセス
入会案内
入会案内
入会案内
会員社一覧
会員社一覧
会員社一覧
資料室
資料室
広告トピック
REPORT JARO
相談窓口リンク集
相談受付件数
法令等リンク集
自主規制団体
学生・消費者の
みなさまへ
消費者のみなさまへ
ダメダメ3匹ワークシート
お役立ちリンク集
JAROの広告
JAROってなんじゃろ?
広告トピック
広告・表示への
ご意見はこちらへ
「広告みんなの声」
会員専用ページ
メニュー
とじる
JAROについて
入会案内
会員社一覧
資料室
学生・消費者のみなさまへ
広告・表示への
ご意見はこちらへ
「広告みんなの声」
会員専用ページ
twitter
English
文字サイズ
小
中
大
広告トピック
ADVERTISING TOPIC
HOME
資料室
広告トピック
小売業
買い取りの広告で最大級表現をうたうことができる?
シェア
ツイート
景品表示法
その他の法律・自主規制
小売業
買い取りの広告で最大級表現をうたうことができる?
2019年7月24日掲載
ブランド品の買い取り専門業者ですが、広告で「地域一番店。高額買い取り」と最大級表現をしたいと考えています。自社独自に他店との比較調査も実施しており、そのデータは表示の裏付けに十分なり得ると思っていますがどうでしょうか。
景品表示法が対象としている表示は「事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件等の取引に関する広告その他の表示」とされており、買い取りを専ら行う事業者の取引は景品表示法の対象にはなりません。従って、買い取り専門の事業者が広告において「No.1」やその他の最大級表現を用いても、景品表示法は適用されません。
また、買い取りビジネスは古物商として各都道府県の公安委員会の許可を得ることが義務付けられていますが、古物営業法では広告に関する規制までは行っておらず、業界としての自主規制も見当たらないため、買い取りビジネスの広告を律する法規制は今のところありません。
ただし、買い取り専門店ではなく、買い取り業務と同時に中古品・新古品の販売も行っている事業者の場合は、その広告が景品表示法の対象となる可能性があります。その場合には、根拠なしに最大級表現をうたえば景品表示法違反となる恐れがあります。
本件のように、広告主が自社独自に他店との比較調査を実施したデータを持っており、最大級表現の十分な根拠となり得ると主張している場合はどうでしょうか。景品表示法の考え方では、最大級表現をする場合には、客観的に実証された裏付けがなければなりません。それは、調査・試験によって得られた結果や専門家・専門機関の見解や学術文献などをいうとされています。公取委の「比較広告に関する景品表示法上の考え方」によれば、公的機関や中立的な立場の民間機関などによる調査は客観的なものであると考えられるので、このような調査結果を用いることが望ましいとしていますが、公的機関や中立的な立場の民間機関でなくとも、その実証方法などが妥当なものである限り、根拠とすることができるとしています。
関連するトピック
一覧へ戻る