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小売業
消費税増税によりさまざまな価格表示が市場に
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その他の法律・自主規制
小売業
消費税増税によりさまざまな価格表示が市場に
2019年7月24日掲載
消費税の増税が予定されていますが、どのように価格表示すればよいでしょうか。
2019年10月1日より消費税が増税され、10%となります。かねてから消費税法において価格表示は税込の総額表示が義務付けられていますが、増税による事業者の事務負担に配慮し、消費税転嫁対策特別措置法により特例として、2013年10月1日から2021年3月31日まで税抜表示をすることが可能とされており、そのため市場には下記のようなさまざまな価格表示が出回っています。
税抜価格の表示例
1,000円(税抜)
1,000円(本体価格)
1,000円+消費税
また、事業者は、できるだけ速やかに税込価格を表示するよう努めなければならないと規定されているため、上記のような表示と共に、今まで通り税込で総額表示される場合もあります。
税込価格の表示例
1,100円(税込)※消費税10%の場合
今回の例のように1,000円の商品であれば分かりやすいのですが、端数のある価格表示は税抜表示か税込表示か、買い物をする上で価格表示に一層の注意が必要な状態が続いています。
また、消費税転嫁対策特別措置法では、事業者が消費税を転嫁していない、または消費税分を減ずる旨の表示等も禁止しています。
例:「消費税はいただきません」
「消費税10%還元セール」
広告を比較し、より安い商品や役務の提供をしている販売業者を選択すること自体は、賢い消費者として当然のことです。しかし、消費税率の引き上げは、今後の社会保障制度の安定確保のためであり、消費税の支払いは国民の義務ですから、安易に消費税分を軽減するような広告・表示に誘引されないよう、ご注意ください。
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