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うっかりミスによる誤表示なら、不当表示に当たらないの?

2019年7月24日掲載

  •  有名ホテル、百貨店等で行われていた食材偽装が社会問題となったことがありました。調理された後では判別が難しい食材について、より高級な食材を使用しているかのようにメニュー表示していたことは、消費者からの信頼を損なうものであり、消費者庁は立ち入り検査の実施、業界への表示適正化の要請などを行いました。
     メニューの食材の表示について誤りがあったと公表に踏み切った企業の中には、「偽装ではなく、誤表示です」と説明していたケースがありました。故意に食材を実際よりも優良なものに見せようとしたのではなく、社内の連携ミス等の過失によって起こった「誤表示」であった、との説明です。では故意ではなく過失によるものであれば、広告・表示の不当性は問われないのでしょうか。
  •  過失によるものでも広告・表示の不当性は問われます。
     景品表示法では、一般消費者に実際よりも優良である、と誤認される表示を不当表示として禁止しています。その際、不当な表示を行った者の故意・過失は問いません。すなわち、表示が事実と異なり、実際よりも優良です、と消費者に誤認される場合には、いかに「故意の偽装ではなかった」と主張したとしても、表示上の責任を免れるものではありません。さらに、実際には事実と異なる表示が業界内で慣習的に行われていたとしても、同じです。
     大切なのは、表示だけを頼りに商品やサービスを選択し、購入する消費者が誤認することのないような信頼に足る表示を、常に心がけることではないでしょうか。

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