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航空券
Q:航空会社A社の新聞広告に、「オーストラリア往復8,880円! 成田就航記念セール ○月○日から○日までの7日間限定!」と大きく表示されていたので、発売日当日に、対象路線「成田−ケアンズ便」を選んでホームページから申し込み手続きを行った。しかし、特別料金の対象期間中であるにもかかわらず、希望した往路出発日、復路出発日とも片道4,440円の航空券はなく、片道20,000円以上の航空券しか選択することができなかった。新聞広告には、離れた場所に「運賃は空席状況により変動します」という注釈はあるが、対象チケット枚数が限られているという注釈は一切なかった。安価な価格を強調しているのに、何の注釈も書かれていないのは、問題ではないか。
A:A社に照会したところ、「今回の金額は、あくまでも成田就航記念セールとして設定し、座席数が限られているため、『運賃は空席状況により変動します。当運賃は全てのフライトには適用されないことをご了承ください』と注釈を入れたが、お客さまに誤認される恐れがあれば、注釈に関して、より分かりやすい表現を検討したい。なお、対象期間中のゴールデンウイークおよび毎週土・日曜日の運航便には適用されないものがある」との回答があった。
しかしながら、強調表示に対する打ち消し表示に関する公正取引委員会の考え方に照らして、格安料金「往復8,880円!」の強調表示に対する打ち消し表示としての注釈を、強調表示に近接して明りょうに表示すべきである。また、「運賃は空席状況により変動します。当運賃はすべてのフライトには適用されないことをご了承ください」との表記では、往復8,880円で販売されるチケット枚数が限られていることが、一般消費者に容易に理解されるとは言い難いため、注釈はもう少し分かりやすい表現にすることが望ましい。さらに、路線によって土・日曜日が適用外になることが表記されていないため、それらの事柄を注釈に加えることが望ましい。
今後は、消費者の立場から、親切で分かりやすい広告・表示に努めるよう提言した。
加湿器水
Q:A社のウェブサイトの広告に、水道水の代わりに加湿器に入れるという、消毒成分入りの「加湿器水B」が紹介されている。広告には「新型インフルエンザ対策加湿器水!」「驚きの抗菌・除菌力で細菌、カビ菌もシャットアウト!」「細菌、真菌の細胞壁部分(タンパク質)を16種類の阻害効果で死滅させる(細胞膜、細胞核は破壊しない)ため、耐性菌ができにくい」「加湿器水Bは、あなたの部屋をウイルス・カビから持続的にしっかり守ってくれます」などと表示され、「世界中が新型ウィルス! 日本国内も感染の危機!」と不安を煽り、あたかもこれを使用すれば新型インフルエンザ対策になるかのようにうたっている。防腐・除菌・防臭・抗菌効果に優れていると言われるPHMB(塩酸ポリヘキサニド)配合の水であっても、このような表示は問題である。
A:A社に照会したところ、「指摘を受けた文言はホームページより削除した」とのことであった。
「加湿器水B」は医薬品でないにもかかわらず、広告には「新型インフルエンザ対策加湿器水」「細菌、真菌の細胞壁部分(タンパク質)を16種類の阻害効果で死滅させる(細胞膜、細胞核は破壊しない)ため、耐性菌ができにくい」など、医薬品的な効能・効果に該当する表示が見られ、薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する恐れがある。
また、「驚きの抗菌・除菌力で細菌、カビ菌もシャットアウト!」「加湿器水Bは、あなたの部屋をウイルス・カビから持続的にしっかり守ってくれます」という表示を合理的な根拠なしに行うことは、消費者に過大な期待を抱かせることになる。抗菌力試験報告書が回答に添付されていたが、実験室でのペーパーフィルターによる試験で抗菌力を実証できたとしても、部屋全体に対する効果を実証したことにはならない。
今後は法を順守し、適正な広告・表示を行うよう警告した。
使い捨てマスク
Q:A社が販売している使い捨てマスクのパッケージ前面に、「ウイルス、花粉・ほこり99%以上カット」と表示されていた。しかし、裏面の「(社)日本衛生材料工業連合会自主基準による表示」の欄には、「対象=かぜ・花粉・ほこり等」と表示されているが、ウイルスについての表示はない。また、「検査」の欄には、「バクテリアバリア性(BFE)試験、99%以上、米国○○研究所実施」とあるが、ウイルス試験に関する記載はない。バクテリアとウイルスは全く異なったものであるにもかかわらず、ウイルスに関する試験を実施せず、根拠データのないままに「ウイルス99%以上カット」とうたっているのではないか。
A:A社に照会したところ、「厚生労働省の発表に『ウイルスの主な感染ルートは飛沫感染と接触感染である。感染した人が、くしゃみ、咳をすることで排泄される5マイクロメートル以上の飛沫にウイルスが含まれて約1〜2メートルまで浮遊し、感染していない人が吸い込むことによって感染する』とある。したがって、5マイクロメートル以上の粒子の透過をカットできれば、飛沫に含まれたウイルスの進入を防ぐことができると判断し、3マイクロメートル以上の透過を検証できるBFE試験を実施し、99%以上カットした結果を基に表示した」とのことである。
しかしながら、カットできるのが「飛沫に含まれたウイルス」であれば、パッケージ前面の「ウイルスカット」という表示は不正確であり、「ウイルスを含む飛沫」とすべきである。また、当該パッケージで「99%以上カット」と「以上」を強調した表示は、限りなく100%に近似した性能であると消費者は認識する。BFE試験結果は事実であっても、「以上」という表示は極めてあいまいな表現と言わざるを得ない。従って、「以上」の文言を削除して「99%カット」とすべきである。
今後は、消費者の誤認を招かないよう、分かりやすさに配慮した広告・表示を行うよう要望した。
デジタルオーディオプレーヤー
Q:デジタル機器メーカーA社の直販オンラインストアで、デジタルオーディオプレーヤーを購入するため、同商品の写真をクリックしたところ、写真に近接して一番目立つところに「出荷予定:24時間以内」と表示されていた。そして、土曜日にこのサイトから購入した際、注文後に届いた確認メールにも「出荷予定:24時間以内」と記載されていた。しかし、購入手続きから60時間を経過しても出荷した旨のお知らせメールが来ないのでA社に問い合わせると、「土・日・祝日は出荷していない。24時間とは1営業日と考えてほしい」との回答があった。そうであるなら、最初から目立つところに「24時間以内」ではなく、「土・日・祝日を除く1営業日以内」と書くべきだ。
A:A社に照会したところ、「当ウェブサイトの購入手続きページには商品出荷時期について詳しい説明が記載されている。それを見れば土曜日が注文日になる場合、出荷日が24時間以内にならないことを確認できる」との回答があった。
しかしながら、一般消費者におけるネット利用の習熟度については個人差が大きいことから、「出荷予定:24時間以内」の表示のみを見た場合、24時間以内に必ず出荷されると期待する消費者は少なくないと思われる。従って、商品・サービスの取引条件である「出荷予定:24時間以内」を表示する場合には、その表示に近接して、例えば「(注)土・日・祝日を除く」など、24時間以内に出荷できない場合の条件を明りょうに表示することが消費者にとって親切で分かりやすい。
今後は、消費者の立場から、親切で分りやすい広告・表示に努めるよう提言した。
身の回り品
Q:健康機器輸入販売会社A社のウェブサイトに、靴の「中敷きB」に関して「足部医学から生まれた姿勢矯正補助具、理由の分からない足腰の痛みでお悩みの方に」と表示されていた。サイト内には、同商品に関する「健康○○新聞」の記事が掲載され、C研究所の所長の話として、「腰痛や肩コリなどに大変効果的」「体がもっている恒常性や自然治癒力が高まるのだと思います」「医療効果もあり、すばらしい補助矯正具だと思います」などと推奨の言葉が載っていた。しかし、「矯正」という用語や上記のような効能・効果は、承認を得た医療機器でなければうたうことができないのではないか。
A:A社に照会したところ、「姿勢矯正補助具の開発者はドイツの整形外科医で、足弓を矯正することで医療効果を高められることをつかみ、商品化した。そのノウハウを基に作られた商品を輸入しているので、『矯正補助具』という表現で紹介してきた。C研究所長の話については専門家の所感として、『健康○○新聞』に寄稿いただいたものをそのまま紹介した。ウェブサイトについてはリニューアルを考えていたので、今回の苦情を機会に一旦閉鎖した」との回答があった。
しかしながら、「矯正」という用語の使用については、医療機器として承認を得たものでなければ、薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する恐れがある。また、専門家の所感を広告に使用する場合、疾病の治療や、身体の構造・機能に影響を及ぼすかのような効能・効果を暗示させることも、同条に抵触する恐れがある。
そのため、今後は消費者の誤認をまねかないよう、関係官庁の指導を仰ぎ、法に抵触しない適正な広告・表示を行うよう要望した。
仏壇
Q:仏具店のお彼岸セールの広告を見て、知り合いの大工さんと店に行った。広告には、「欅無垢」「本ケヤキ」と記載された仏壇の写真が載っていたが、大工さんが陳列品を確認したところ、扉の一部分(戸板)に欅を使っているだけで、戸枠を含め仏壇の大部分はほかの木材であることが分かった。一部しか欅を使用していないのに「欅無垢」「本ケヤキ」と表示すれば、仏壇全体が欅で作られていると誤認させるのではないか。また、「ケヤキ調」「総ケヤキ」とも表示されているが、「欅無垢」「本ケヤキ」とどう違うのか。
A:広告主に照会したところ、「『欅無垢』『本ケヤキ』との表示を『ケヤキ』に変更し、『ケヤキ』とは『総ケヤキ』とは異なると補足する。なお、『欅無垢』と『本ケヤキ』は同等商品であり、『ケヤキ調』とは、ケヤキは使用しておらず、ケヤキの木目のシートを張ったり、ケヤキ色に塗装したケヤキに似せて作ったものを指す。また、『総ケヤキ』とは、すべてケヤキで作られているものを指す」との回答があった。
しかしながら、「欅無垢」「本ケヤキ」と表示していれば、消費者は当該仏壇のすべて、またはほとんどが欅で作られているものと誤認する恐れがあり、不当景品類及び不当表示防止法第4条第1項第1号(不当な表示の禁止・優良誤認)に抵触する恐れがある。従って、「欅無垢」「本ケヤキ」「ケヤキ調」「総ケヤキ」の呼称は、その内容に応じて戸板など、どの部分に欅を使用しているのか、あるいは欅木目のプリント合板などを使っているのかなどの説明を加えるなどして、消費者が誤認しない分かりやすい表示を行う必要がある。
今後は、消費者の誤認を招かないよう、法に抵触しない適正な広告・表示を行うよう警告した。
家具販売店
Q:家具販売事業者のホームページに、会員を対象にした特典キャンペーンについて掲載されており、「総額50万円以上のシステムキッチンをご購入いただいたお客さまに5万円のギフトカードをプレゼント。60万円以上なら6万円、ご購入金額の総額が10万円増えるごとに1万円ずつグレードアップ」などと表示されていた。ところが、店舗において総額50万円を超える金額分のレシート3枚を提示したところ、「レシートは2枚までしかキャンペーンの対象にならない」と言われた。そうした条件がホームページに表示されていないのは問題ではないか。
A:広告主に照会したところ、「ウェブサイトでの告知で、『レシート2枚』の条件については記載していなかった。なぜなら低額商品と違い、システムキッチンに関しては必ず販売員に相談の上、見積もりを取る必要があり、また一度のご来店にて40万円以上のシステムキッチンをご購入いただくのはまれであり、必ず販売員から説明がある。店舗ではその際に、キャンペーン特典に関するすべての条件を記載したチラシを、お持ち帰りいただけるようにしている」との回答があった。
しかしながら、今回の相談者は店頭で販売員の説明を受けずにシステムキッチンを購入していた。顧客は必ずしも広告主の想定どおりの方法で購入するとは限らないため、店頭での説明の対応だけでは限界がある。従って、今回のような誤認を招かないためには、「レシート2枚までに限定」などキャンペーンの特典に関する前提条件は、顧客が事前に確認できるよう、ホームページその他の表示物に記載する必要がある。
今後は、消費者の立場から、親切で分かりやすい広告・表示に努めるよう提言した。
出版物
Q:自費出版を請け負うA社の新聞広告に、「あなたの作品が本になる」「無料で本が出せるチャンスがある」「毎月2冊以上」と表示されている。興味があったのでA社に説明を聞いたところ、実際は最初に出版委託金(制作費)を支払わなければならず、その中から特別企画書籍(無料出版)に選定された作品については後日、出版委託金が全額返金され、結果的に無料になるというものだった。無料で本が出せることばかり強調されていて、出版委託金を前払いすることが書かれていないのはおかしい。また、広告には「B書店、C書店に1年並びます」と表示されているが、A社から受け取った出版システムの説明書には、「全国300書店に1冊ずつ1カ月陳列」となっている。広告と説明書で陳列期間が異なるのはなぜか。
A:A社に照会したところ、「『特別企画書籍』と称して、毎月2冊以上の作品を選定している。これは、書籍が完成した段階で、著者が出版契約によって負担した出版委託金を全額返金する制度である。今後は出版委託金の支払いが発生しない段階、すなわち原稿応募時に無料で出版する作品を選定するように変更する。弊社が刊行する書籍は、『全国300書店へ1冊ずつ1カ月陳列』が原則で、『B書店、C書店に1年並びます』は一定の基準で選定された書籍に限定される」との回答があった。
しかしながら、「無料で本が出せるチャンスがある」という内容は、実際には特別企画書籍に選定されれば、出版委託金が全額返ってくるというものであり、当該表示は出版委託金の支払いが発生しない場合があるものと誤認させる恐れがある。
また、「B書店、C書店に1年並びます」とは、A社回答によれば、「一定の基準で選定された書籍に限定される」とのことであり、原則は「全国300書店へ1冊ずつ1カ月陳列」とのことである。従って、1年間並ぶことを過大に期待させる恐れがあるため、1カ月陳列をメインにした表示にするか、または1年並ぶ場合の条件を付記することが望ましい。
今後は、消費者の誤認を招かないよう、分かりやすさに配慮した広告・表示を行うよう提言した。
サプリメント
Q:医薬品会社A社のホームページで、ハーブを配合したサプリメント「健康食品B」について、「空気感染から身を守る」「風邪やインフルエンザなどの予防を目指す」とうたっていた。また、「オルニチン」「クエン酸」などの配合成分を列挙し、それぞれの成分の効能・効果を表示していた。しかし、「風邪やインフルエンザなど」という具体的な疾病の名称を挙げてその予防をうたったり、配合成分について、このような効能・効果を標ぼうすることは、健康食品では本来、許されていないのではないか。
A:A社に照会したところ、「検討の結果、閲覧者に誤解を与える可能性が否定できないことから、字句の修正・削除・加筆を実施します」との回答があったが、薬事法に抵触する恐れについて何ら触れられていなかった。
「健康食品B」は、健康食品であるにもかかわらず、「空気感染から身を守る」「風邪やインフルエンザなどの予防を目指す」など、あたかも疾病の予防を目的とするものであるかのような表示がされており、医薬品としての効能・効果を暗示させるため、薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する恐れがあると考える。
また、「健康食品B」の配合成分の説明において、例えばグルタミンでは、「免疫増強、免疫が弱っている人の腸粘膜の増強」と表示し、オルニチンでは「免疫細胞(好中球・マクロファージ)の活性化」、クエン酸では「疲労回復」などと表示している。こうした表示も同じく医薬品としての効能・効果を暗示させるため、薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する恐れがあると考える。
今後は、関連法令を順守し、適正な広告・表示を行うよう警告した。
講座
Q:心理カウンセラー養成スクールのホームページで、「内閣府の認定が可能」「当社で取得可能なカウンセラーは、『内閣府認証カウンセラー』です。カウンセラー認定は、さまざまな団体で取得可能ですが、当社では『内閣府』の認証を受けることが可能です」と説明されていたが、内閣府がカウンセラーを認証する制度はないと思われる。このような表示は問題ではないか。
A:当該スクールに照会したところ、「内閣府設立認証を受けているのは、当スクールの代表取締役が兼任する非営利活動法人の『○○』である」との回答があった。
そうであるならば、広告での「認定」に伴う説明文は適切でないと考える。広告の「内閣府の認定が可能」「当社で取得可能なカウンセラーは、『内閣府認証カウンセラー』です。カウンセラー認定は、さまざまな団体で取得可能ですが、当社では『内閣府』の認証を受けることが可能です」の表示は、当該講座を受けることによって内閣府が認証する公的資格を取得可能であると誤認させる恐れがある。従って、景品表示法第4条第1項第1号(不当な表示の禁止・優良誤認)に抵触する恐れがある。
今後は法を順守し、適正な広告・表示を行うよう警告した。
ドラッグストア
Q:ドラッグストアのホームページに「処方箋取扱店・夜間営業店・営業時間:10:00〜0:00」、店頭看板に「処方箋受付・営業時間午前10時〜深夜12時」と表示されていた。ところが、午後7時過ぎに出向いたのに、薬剤師が不在で薬を処方してもらえなかった。処方箋取り扱いについて誇大な広告ではないか。
A::広告主に照会したところ、「看板に表示した営業時間において『処方箋受付』を行っている。しかし実際は、薬剤師不在の時間帯や、薬の在庫がない場合は処方できない場合もある。今後はこのような誤解が生じないように、店内に薬剤師不在時の情報を掲示するとともに、ホームページの営業時間、処方箋受付時間に異なる時間帯がある旨をお客さまに分かるようにする」との回答があった。
薬の処方は生命に関わる重要な問題であり、広告には消費者が調剤された薬を確実に購入することができる時間を明確に表示することが望ましい。従って、ホームページには処方箋取扱店ごとに営業時間に近接して調剤可能な時間を明記すべきである。
今後は消費者の立場に立ち、親切で分かりやすい広告・表示に努めるよう提言した。
ガス発電等システム
Q:ガス会社のガス発電・給湯暖冷房システムの折込広告で、「国の補助金制度がご利用いただけます。補助金額 124,000円」とうたっているのを見て、補助金制度について広告主に問い合わせたところ、この補助金を利用するには、一定の期間内での申請手続きや工事開始前の申し込み・登録完了などの必要な条件があること、また補助金の予算枠を超えた場合には、途中で募集が締め切られたり、抽選となる場合があることが分かった。こうした必要条件や重要事項について、広告に何も表示していないのは問題ではないか。
A:広告主に照会したところ、「今回掲載した広告は、ご指摘のとおり誤解を招く恐れのある表示であった。当社では既に、関係部署に再発防止および今回の広告によりご照会のあったお客さまへの説明を徹底するよう指示した。今後は適正な広告作成に努めていく」との回答があった。
補助金制度は大変複雑で、一般消費者にはなかなか理解し難く、また予算枠や申し込み状況などの関係で、必ず補助金が交付されるとは限らない。従って、当該広告のように補助金のみを強調して表示することは、一般消費者の過度な期待につながる恐れがあるため、補助金交付の募集・申込期間や予算枠があることなど、前提となる条件や重要事項は、近接して明りょうに表示すべきである。
今後は、消費者の誤認を招かないよう、適正な広告・表示を行うよう要望した。
スポーツクラブ
Q:スポーツクラブのチラシに、「入会金無料 通常価格5,250円」と書かれているが、実際には別途3,150円の登録料が請求される。それなのに、登録料のことを尋ねても明確な回答がない。広告に一切登録料について表示がないのは問題ではないか。
また、同じチラシにサプリメントの広告があり、「脂肪燃焼効果」「アンチエイジング美肌」「お肌に直接効果のあるサプリ」「疲れにくいカラダに!」などがうたわれている。当該商品は健康補助食品であり、このような表現は問題ではないか。
A:広告主に照会したところ、「チラシにはキャンペーンのお知らせとして特典と月会費を掲載している。基本的には、チラシをご覧になって興味を持たれた方に、問い合わせや見学をしていただき、その際や入会手続きの際に入会にかかる全ての費用を説明している。登録料とは、会員登録として個人情報のデータベース作成費用、および入退館チェックやトレーニング記録などを入力するICチップ内蔵リストバンドの作成費用をいう」との回答があった。
しかしながら、入会の際に必要となる登録料が広告に表示されていないことは、実際よりも著しく有利な取引であるとの誤認を招き、不当景品類及び不当表示防止法第4条第1項第2号(不当な表示の禁止・有利誤認)に抵触する恐れがある。
また、サプリメントの広告において、「脂肪燃焼効果」などの医薬品的な効能・効果をうたうことは、薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する恐れがある。
今後は消費者の誤認を招かないよう法を順守し、適正な広告・表示を行うよう要望した。
軽貨物運送
Q:軽自動車独立運送業募集の求人雑誌広告に、「軽自動車で独立運送。月収例30万〜50万円以上可能」「100%継続的に仕事を紹介! 営業不要です!」「入会諸費用35万円」と書かれていたので契約した。ところが、入会諸費用35万円のほかに、広告には書かれていなかった代替車両費(自車持込費用)20万円がかかると言われ総額55万円を支払い、さらに月会費1万円を支払い続けることになった。最初の3週間は仕事を紹介されて1日1万円近い売り上げがあったが、その後は月に2〜3万円の仕事しか紹介されなくなった。その後も同様の広告をしているが、実態とあまりにもかけ離れた内容である。
A:広告主に照会したところ、「JAROからの指摘を受けて、『月収例30万円〜50万円以上可能』の表示は『完全出来高制』を併記し、『100%継続的に仕事を紹介、営業不要です』の表示は『仕事は100%紹介』と変更し、誤解を招かないように改善した。当社が営む組織は軽貨物運送業を営む自営業者の集合体であり、特定商取引法の業務提供誘引販売取引に該当しない旨の見解を持っている。代替車両費の件は、今後『軽貨物車両が必要です』と明記する」との回答があった。
本件は事業者間の取引に関する広告であるため、景品表示法の対象とはならない。また、物品の販売あるいは有償で行う役務の提供を伴う場合は、業務提供誘引販売取引と見なされ特定商取引法の対象となる可能性があるが、当該広告のみからは判断できない。
しかしながら、契約によって個人事業主となっていても、当該広告を見て契約に至る人の多くは一般消費者であり、運送事業に関する知識が十分とはいえないと思われる。そのため、広告に「軽自動車で独立運送。月収例30万〜50万円以上可能」「100%継続的に仕事を紹介! 営業不要です!」とあれば、仕事が継続的に紹介され、月収30万円以上を保証されるものと思うのが一般的である。従って、月収30万円以上が保証されない場合があり、あるいは経済環境などの変動によって当該収入の裏付けとなる仕事を100%継続的に紹介されない場合もあるのであれば、その旨を上記文言に近接して表示すべきであると考える。
また、代替車両費20万円という高額な費用が別途かかることは、当該契約に際して意思決定に係る重要事項であり、説明会や契約時に説明するだけでなく、広告にもその旨金額を明示して具体的に表示すべきであると考える。
今後は、広告を見る人の立場から親切で分かりやすい広告・表示を行うよう提言した。
後日、広告主からは「『所有軽車両の持込の開業55万円(諸費用含む)』と表示する、また、収入例には『上記表示は収入金額を保証するものではありません』の文言を付記する」旨の回答があった。
化粧品
Q:塗るだけで「シワ・たるみ」を消滅させるという美容クリームの広告に、5人の女性の体験談とともに使用前・後の写真が掲載され、「61歳」「57歳」などと年齢が紹介されているが、いずれの女性も30代にしか見えない。化粧品を使用しただけでは考えられないほどの劇的変化であり、美容整形を行ったか、あるいは使用後の写真を画像処理したとしか思えない。写真や体験談は本当か。
A:A広告主に照会したところ、「広告内の体験者の写真、年齢および体験談は事実です。当該化粧品を販売するのに先駆けてモニタリング試験を行った結果、アンチエイジング効果を実感していただき喜びの声を頂戴しましたので、広告もその結果に沿った内容で作成しました」との回答があった。
JAROでは、写真が加工されたか否かについて、実態調査・写真解析の機能を持たないため、写真の妥当性および信ぴょう性について検証することはできない。
しかしながら、当該広告の随所にわたる肌の若返り効果、使用前・後の写真、「究極」などの最大級表現は化粧品としての効能効果の範囲を逸脱しており、薬事法第66条(誇大広告等)に抵触する恐れがある。また、「究極」「今までにない」など優位性を意味する用語や、「使用して1カ月で若返りを実感。シミ・シワ・たるみをすべて解消」などの表示に根拠がない場合は、景品表示法第4条(不当な表示の禁止)に抵触する恐れがある。
さらに、化粧品は特定商取引法の指定商品であり、同法では通信販売の広告において「事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止している。従って、化粧品として認められた効能・効果の表現の範囲を逸脱した当該広告は、同法第12条(誇大広告等の禁止)にも抵触する恐れがある。
今後は、関連法令を順守した適正な広告活動を行うよう警告した。
このところ、JAROには主に地方の方から同様の相談が(販売商品は化粧品のみならず健康食品も含む)多数寄せられている。広告主名や商品名は異なるものの、広告には「シミやたるみ、しわが解消された」「1グラム○千万円のノーベル賞受賞成分で瞬時に20歳若返る」「わずか28日でこんなにも若返り、透き通るような素肌になりました」などと書かれ、随所に体験者の使用前・後の写真を配して肌年齢の若返り効果をうたった内容で構成されている。体験者の写真は異なるものの、レイアウトなどが酷似しているのが特徴である。こうした手法の広告の動向には、今後も注視する。
インターネットサービス
Q:通信会社A社のパンフレットを見て、インターネットテレビの多チャンネル視聴が低価格で利用できるなどの通信サービスを契約した。その後必要はないと感じ解約したところ、違約金5,000円を請求された。パンフレットの表紙部分や申込書には「2カ月間無料視聴」「ビデオ利用権付与」などのメリット表示はあるが、1年以内の解約に伴う違約金に関する記載はなく、1年以内に解約した場合に発生するペナルティーについて、わざと分かりにくくしている印象を受けた。この広告は問題ではないか。
A:A社に照会したところ、「お申し込み時およびお申し込み後などに、別途種々のご案内などで違約金について周知に努めてきた」との回答があった。
しかしながら、当該パンフレットにおいては、違約金に関しての表示は最終ページの「適用条件」の個所に小さく記載されているだけであり、消費者にとって認識しにくいと思われる。
従って、パンフレットにおける違約金に関する表示は、他のご案内と同様に、メリット表示に隣接した個所に大きな文字で分かりやすい表示を行うべきと考える。
今後は、消費者に誤認を招かない、分かりやすい広告・表示を行うよう提言した。
小売業
Q:「パソコン3年間保証」の家電量販店A社の折込広告を見て店頭に行ったところ、店員に「会員になれば、3年間無料で修理ができるから一切心配ない」と説明された。そこで、パソコンを購入の上、保証料を別途に支払って会員になった。ところが、その後パソコンの液晶画面を破損したので修理を依頼したら、「最初の1年間はメーカー保証となり、破損状況から今回は保証の対象外である」と言われた。「パソコン3年間保証」とうたえば、A社が3年間保証してくれると受け取れるのではないか。
A:A社に照会したところ、「お客さまが購入時に加入した保証制度は、3年間無料で修理することを保証するものではなく、最初の1年間はメーカーが通常の保証をし、残りの2年間を私どもが保証するもの。お客さまの場合には、メーカーの保証制度が適用されるか否かだが、移動・落下などによって生じた故障または損傷に当たるので、保証の対象外となる」との回答があった。
しかしながら、「パソコン3年間保証」が1年目はメーカー保証のみであることや無料保証の条件・範囲が広告に一切表示されていないため、保証料を支払った顧客は、A社が3年間無料で修理するというA社独自の保証制度であると誤認する恐れがある。したがって、1年目はメーカー保証のみであることを「パソコン3年間保証」に近接して表示することが望まれる。
今後は消費者に対して誤認を招かない、分かりやすさに配慮した広告・表示を行うよう提言した。
ダイエット枕
Q:A社のダイエット用足枕の折込広告には、「下半身の老廃物の詰まりを解消すれば、血行が良くなりガンコな脂肪を徹底刺激!」「3カ月で20kg減!」などという表示があり、使用者の体験談、使用前・後の写真などでダイエット効果を紹介しているが、足枕でこのような痩身効果が得られるとは思えない。また、「驚くほど痩せる!! 世界初、衝撃のダイエット足枕!」「今、人気No.1のダイエット法!」と表示されているが、根拠はあるのだろうか。このような広告は問題ではないか。
A:広告主に照会したところ、「当該商品は医療機器ではなく雑品であるが、多数の購入者から『効果があった』との声を得ている。当社の調査では当該商品は他に存在しないので、『世界初』と認識した。『No.1』も同様である」との回答があった。
しかしながら、当該広告に表示された「下半身の老廃物の詰まりを解消すれば、血行が良くなりガンコな脂肪を徹底刺激!」は医療機器的な効能・効果に該当するため、薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する恐れがあり、「3カ月で20kg減!」など、誰もが簡単に著しい痩身効果を得られるかのような表示は、一般消費者に対し実際のものより著しく優良であると誤認を与えるため、不当景品類及び不当表示防止法第4条第1項第1号(不当な表示の禁止・優良誤認)に抵触する恐れがある。また、「世界初」「No.1」の表示についても、明確な根拠を示せなければ同条に抵触する恐れがある。
今後は、法に抵触しない適正な表示を行うよう警告した。
家電量販店
Q:家電量販店の「即日工事」「即日配達」をうたったテレビCMを見て、クーラーを購入した。ところが、即日配達を希望したのに翌日になった。以前、冷蔵庫を買ったときも翌日配達となった。チラシを詳しく見ると、「予約状況により、ご希望の便・時間が満杯の際はご容赦ください」と注意書きがあるが、テレビCMには記載されていない。テレビCMにも同様の注意書きを入れるべきだ。
A:広告主に照会したところ、「全ての商品、全ての時期、全ての地区において、常に『即日工事』『即日配達』ができるわけでなく、そのため、対応できない時期用に、『スピード工事・スピード配達編』のテレビCMを併せて制作して放映している。また、『エリア限定サービスです。詳しくは係員までお尋ねください』のスーパー挿入を義務付けるとともに、スーパーの文字を拡大し、秒数を長くした。次回以降のテレビCM放送の際には、『予約状況により、ご希望の便・時間が満杯の際はご容赦ください』という注意書きを挿入する」との回答があった。
しかしながら、現在、テレビCMでは「即日工事」「即日配達」をうたっているにもかかわらず、予約状況により対応できない場合がある旨が表示されていない。「即日工事」「即日配達」という強調表示に対し、それができない場合があることの打ち消し表示を行う場合には、文字の大きさや秒数を考慮するとともに、できるだけ近接して表示すべきと考える。
今後は、消費者に対して親切で分かりやすい広告・表示を行うよう提言した。
クレジットカード
Q:コンビニエンスストアのウェブサイトで、クレジットカード「○○カード」の広告を見てネット上から申し込み、入会した。その後、合計約8万円の商品を当該カードで購入、翌月に銀行口座から一括で引き落とされると思っていたが、届いた同カードの明細書を確認したところ、3,000円のみが引き落とされており、残額はすべて金利が必要なリボルビング払いとなっていた。自動的にリボルビング払いになる旨をきちんと表示すべきだ。
A:広告主(コンビニエンスストア)に照会したところ、「インターネット上からの申し込みの場合は画面上に、当カードの支払い方法が『残高定額リボルビング払い』であることを明記している」とのことであった。
しかしながら、「リボルビング払い」の表示が出てくるのが、クレジットの画面においては画面上を複数回クリックした場所であり、会員規約の画面においては複数回クリックした先のページで、さらに画面をスクロールして当該表示に至るものとなっており、大変分かりにくい。
カードを利用する者にとって、その決済方法は重要事項であり、利用者に金利負担が生じるリボルビング払いに自動的になるのであれば、その旨を分かりやすく伝えるべきである。従って、決済方法がリボルビング払いになることについては、消費者が直ちに認識できるよう、できるだけホームページの冒頭に表示することが望ましいと考える。
今後は消費者に誤認を招かない、分かりやすさに配慮した広告・表示を行うよう提言した。
小売業
Q:家電量販店の新聞広告に「3年無料保険付!」と表示されていたので、販売商品は3年間修理代が無料だと思った。ところが、店頭で確認すると、購入価格を上限として、2年目以降は補償額が逓減するという条件があり、すべての修理代が無料というわけではないことが分かった。そのことは広告に書かれていない。紛らわしい広告だ。
A:広告主に照会したところ、「本来『3年保険証無料進呈』と告知し、免責金額についての告知も行わなければならないところを、その説明が抜けてしまった。『3年保険』は、お買い上げ金額に対して1年目100%、2年目70%、3年目60%を上限額として、故障・火災・落雷における修理代金を補償する。なお、パソコンの場合は、自己負担金(免責)2万円を必要とし、保証は1回限りである。今回の指摘を受け、広告には『3年保険証無料進呈』と表示し、免責金額についての説明も記載した」との回答があった。
しかしながら、今回広告主が改定したという広告には、経過年数ごとに補償額が少なくなることが明確に説明されておらず、かつ、注欄の文字が小さく、記載場所が分かりにくいものであった。また、「免責2万円(パソコンの場合)」との表示があったが、これも「自己負担金2万円が必要になる」の方が理解しやすいと思われる。
上記2点を指摘し、消費者に誤認を招かない、分かりやすさに配慮した広告・表示を行うよう要望した。
健康食品
Q:雑誌に、「1粒で1cm身長が伸びる!」と大見出しで掲載されている健康食品の広告を見た。ほかにも「脳と遺伝子に作用し骨の成長を促進して確実に身長を伸ばす」「体験者の8割が5cm以上UP」「全国の10代〜30代を対象にした調査で成功率90%」「必ず伸びる」などと誰でもが確実に身長が伸びるように書かれているが、そのようなことは信じられない。本当だろうか。
A:広告主に照会したところ、「体験者の『実際に1粒で1cm伸びた』という話に基づき広告に掲載した。当該商品は栄養補助食品なので、効果には個人差があり、効果を実感された方がいる反面、効果を得られなかった方もいる」との回答があった。
しかしながら、「1粒で1cm身長が伸びる!」「脳と遺伝子に作用し骨の成長を促進して確実に身長を伸ばす」などの表示は、栄養補助食品としての範囲を逸脱した医薬品的な効能・効果の標ぼうに当たるため、薬事法68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する恐れがある。
また、「体験者の8割が5cm以上UP」「全国の10代〜30代を対象にした調査で成功率90%」「必ず伸びる」などの表示は、明確な根拠がない場合には、一般消費者に当該商品が優良であると誤認させることになり、不当景品類及び不当表示防止法第4条第1項第1号(不当な表示の禁止・優良誤認)に抵触する恐れがある。
今後は、法に抵触しない適正な表示を行うよう警告した。
家庭教師派遣
Q:家庭教師派遣の折込広告に、他社と比較した料金一覧表を示して、当該社は他社より安く、月謝のみで受講できるかのように表示している。しかし、実際には月々1,800円の運営費がかかるが、それが記載されていない。
A:広告主に照会したところ、「他社も諸費用は広告には記載していない。従って、実際に月謝として表示されている費用のみで他社との比較をしている」との回答があった。
提供されるサービスの質が異なる家庭教師派遣は本来比較広告になじまないが、受講者にとって月々に支払う総額を知ることは最大の関心事である。したがって、比較広告を行う場合には、他社の費用などについて十分調査をした上で、受講者が別途負担すべき費用がある場合には、「○○費などが別途必要になります」と、支払う総額が分かるように具体的に表示すべきである。
今後は、一般消費者にとって理解しやすい、適正な広告・表示を行うよう要望した。
医療用具類似品
Q:首などに張って使用するチップのダイレクト・メールに、「貼れば実感。全身の様々な不快症状をリフレッシュ!」「半導体利用のハイテクチップが生体電流を整えます」と表示されていたので購入して使ってみたが、まったく効果がなかった。この商品は医療機器としての承認を受けておらず、このような効能・効果を標ぼうする広告は問題ではないか。
A:広告主に照会したところ、「どのような症状に対して効果がなかったのかが分からない。ダイレクト・メールには『貼れば実感。全身の様々な不快症状をリフレッシュ!』と記載してあるだけである」との回答があった。
しかしながら、薬事法で医療機器とは、「人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等であって、政令で定めるもの」とされている。
したがって、医療機器ではない当該商品が「全身の様々な不快症状をリフレッシュ!」「半導体利用のハイテクチップが生体電流を整える」のような医療機器的な効能・効果の標ぼうをすれば、未承認の医療機器と見なされ、薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する恐れがある。
今後は法令を順守し、適正な広告・表示をするよう警告した。
暖房機
Q:医療機器として承認を受けていない遠赤外線輻射(ふくしゃ)式セラミックヒーターの折込広告について、次のような苦情が寄せられた。
(1)「遠赤外線の中には“育成光線”があり、これは生体の代謝、成長に不可欠なエネルギーである」と説明されているが、それが何なのかよく分からない。
(2)「職人さんの手作りなので、大量生産ができません」と書かれているが、メーカーのホームページの広告には「今年は1万台の製造予定」とある。大量生産ではないか。
(3)「ヤケドをしない安全設計」と書かれているが、低温やけどはするのではないか。
A:広告主に照会したところ、「(1)今後は“育成光線”の言葉は使用しないで簡単な説明にとどめる。(2)メーカーから、半導体を焼き付ける作業は職人熟練工の手作業によるものと報告を受けていることから、大量生産ができない限定的な商品との認識を持っていた。(3)低温やけどが発生しないとは断言できないので、当該表示は削除する」との回答があった。
しかしながら、「生体の代謝、成長に不可欠なエネルギー」「風邪もひかなくなりました」など、医療機器的な効能・効果を標ぼうする表現が随所に見られ、それらは薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する恐れがある。また、一部作業の手作業をもって「職人さんの手作り」とすることは、消費者に“商品全体が手作りである”と誤認させる恐れがある。そして、明確な説明をしないままに「ヤケドをしない安全設計」と表記することは、消費者に安全を全て保証したかのように誤認させる恐れがある。
これらのことから、今後は法令を順守し、適正な表示を行うよう警告した。
化粧品
Q:「1グラム2,500万円の成分で20歳若返る」などとうたわれた化粧品の折込広告に、体験者の使用前・後の写真が使用されているが、化粧品を使用しただけでは考えられないほどの劇的な変化であり、体験者が美容整形を行ったか、写真を画像処理したとしか思えない。このような広告は問題ではないか。
A:広告主に照会したところ、「撮影技術や調光の加減などで若干の変化はあるが、美容整形などの外科的な施し、または写真を撮影後に加工したといった事実は一切ない」との回答があった。写真が加工されたか否かについて、当機構は実態調査・写真解析の機能を持たないため、写真が画像処理されたものかどうかの妥当性および信憑性に関して検証することはできない。
しかしながら、本商品は化粧品であるにもかかわらず、「1グラム2,500万円の成分で20歳若返る」「最先端の再生医療で極度のたるみもわずか30日間で完全に解消」などの化粧品の効能・効果を逸脱した表示が随所にあり、薬事法第66条(誇大広告等)に抵触する恐れがある。
また、広告の随所で、使用前・後の図面や写真、使用体験談、最大級表現などが使用されているが、これらの表現は医薬品等適正広告基準第3「基準」の3(6)「効能効果等または安全性を保証する表現の禁止」および3(7)「効能効果又は安全性についての最大級の表現又はこれに類する表現の禁止」に抵触する恐れがある。今後は、法令を順守し、適正な広告・表示を行うよう警告した。
ドライブレコーダー
Q:「衝撃や加速度を検知して、万一の事故の状況を前後20秒間、映像と音声で記録します」とホームページで広告されている衝撃センサー搭載のドライブレコーダーは、軽度の衝撃の場合、録画されないことがある。それにもかかわらず、広告では「事故の瞬間を見逃さない!」「事故直前から事故後の20秒間をしっかり記録」などと必ず録画するように書かれている。実際、衝撃センサーは、自重に比べて極端に軽い物には反応しないし、斜めからの衝撃の場合も、衝撃が軽減されて反応しないものである。反応しないことが全く表示されていないのは問題ではないか。
A:広告主に照会したところ、「ドライブレコーダーは、衝撃が弱いなどの場合はセンサーが感知せず、映像を自動的に録画できないことがあるため、手動で強制録画できるようになっている。カタログ、取扱説明書には、『万一の事故発生時に映像を録画することを目的とした装置だが、全ての事故映像を録画することを保証したものではない』『衝撃が弱いなどの場合はセンサーが衝撃を感知できず、映像を自動的に録画できないこともある』などの注意書きを記載している。ホームページでは、掲載する際に抜け落ちたものと思われるが、誤解を招かないように注意書きを追記した」との回答があった。
しかしながら、平成19年3月国土交通省発行「平成18年度映像記録型ドライブレコーダーの搭載効果に関する調査報告書」によれば、トリガタイプのドライブレコーダーでは、自重が発生する振動と微細な衝撃を区別することは困難で、データの取りこぼし防止策が検討されているとのことである。
微細な衝撃時は記録できないことがある以上、そのことを表示しないと重要事項の不表示となり、景品表示法に抵触する恐れがある。
今後は、キャッチフレーズ「事故の起きた前後20秒間を録画します」に近接して、「微細な衝撃の場合は記録しないことがある」旨を表示するよう要望した。
寝具
Q:A社のホームページでゲルマニウムを使用しているという寝具(掛け・敷き布団などのセット)が紹介されていた。そこには、ゲルマニウムの効果として、「肩こり、腰痛の方」「更年期障害、生理不順の方」などとさまざまな症状がうたわれ、まるで当該寝具に医療機器的な効果があるかのような表示を行っているが、このような広告は問題ではないか。
A:広告主に本件苦情について照会したところ、「本商品は医療機器ではない。当社製品に使用しているゲルマニウム生地などから各特性で期待できると予測される内容を掲載している。ただし、症状や病名などを掲載することにより誤解を受ける場合もあるため、訂正、改善に努める」との回答があった。
しかしながら、「肩こり、腰痛の方に」などの表示は疾病の治療または予防に使用することを目的としていることから、直接、寝具の効果として表示していなくても、医療機器的な効能・効果を暗示させ、薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する恐れがあると考える。
今後は、法に抵触しない適正な表示を行うよう警告した。
石けん
Q:お茶のカテキンを含む石けんのダイレクト・メールに、「シミ、シワに驚異のお茶パワー!!」「シミやシワの最大の原因は、紫外線による肌の酸化(肌老化)にあります。なんとお茶のカテキンには、その肌の酸化(肌老化)を抑える驚くべき力があるのです」などとあり、体験談として「この石けんを使い始めてずいぶん白くなった」と書かれていたので購入した。しかし、半年使用しても肌が白くなる効果は認められなかった。
A:広告主に照会したところ、「効果がなかったというご意見の場合、“正しい洗顔”をしていただいていないことが多く、その際には洗顔の方法をご説明させていただいている。一方で、広告の説明が不十分であったり、不適切な表現があったことも反省すると同時に、広告物などの見直しを始めた。なお、当該商品は医薬部外品の承認を受けている」との回答があった。
しかしながら、「この石けんを使い始めてずいぶん白くなった」「シミ、シワに驚異のお茶パワー!!」「シミやシワの最大の原因は、紫外線による肌の酸化(肌老化)にあります。なんとお茶のカテキンには、その肌の酸化(肌老化)を抑える驚くべき力があるのです」などの表現は医薬部外品の効能効果の範囲を逸脱し、薬事法第66条第1項(誇大広告等)ならびに医薬品等適正広告基準3(1)(承認を要する医薬品等についての効能効果等の表現の範囲)および同基準3(6)(効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止)に抵触する恐れがある。
今後は、法に抵触しない適正な表示を行うよう警告した。
脱毛クリーム
Q:「脱毛専門クリニックから生まれたドクターズ脱毛!」「‘塗る’永久脱毛剤」などとうたわれた新聞副読紙の広告を見て、脱毛クリーム(医薬部外品)を購入したが、届いた商品の包装箱に書かれた説明には「脱毛」という言葉はどこにもなかった。
広告には「塗る永久脱毛剤」「8週間経っても生えてこない!」と書かれていたが、使用してみると、肌の表面に出ているうぶ毛が処理されるだけであり、2日後には毛が生えていた。このような広告は問題ではないか。
A:広告主に照会したところ、「今回の件を真摯に受け止め、個人差があることを念頭において広告表現の見直しを検討している」とのことであった。
しかしながら、医薬部外品の除毛剤の効能・効果は通常「除毛」しか認められていない。それにもかかわらず、広告には「塗る永久脱毛剤」「8週間経っても生えてこない」などの医薬部外品としての効能・効果を逸脱した表示が随所にあり、薬事法第66条(誇大広告等)に抵触する恐れがある。
また、広告には商品使用前・後の写真や体験談が掲げられているが、これらは医薬部外品の具体的効能効果や安全性を摘示して、それが確実であることを保証する表現であり、医薬品等適正広告基準第3(基準)の3(6)「効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止」に抵触する。
今後は、法令を順守し、適正な広告・表示をするよう警告した。
ダイエット食品
Q:ダイエット・サプリメントを扱ったインターネット通販業者のメールマガジンに、「業界初、腸内コーティング」「排出率100%、25人中25人成功。平均マイナス体重! 3時間で驚きの−2.9kg!」とあったので早速購入して試した。ところが、1日目はダイエット効果が全くなく、2日目も5時間経ったにもかかわらず体重は減らなかった。また、両日ともお腹がゴロゴロと痛んだ。広告主にメールで問い合わせたところ、「お客さまの体質など、効果には個人差があります」「お客さまのような症状になるといった事例はありません」とのメールが届いたが、納得できない。広告に書いてあることに根拠があるのだろうか。
A:広告主に照会したところ、「広告はメーカーまたは仕入先の問屋が作成したものを流用しているので、詳細については分からない」との回答があった。しかし、広告の作成者がメーカーや問屋であっても、広告主は広告内容に関して主体性と責任を持つべきである。
ホームページおよびメールマガジンには「腸内クリーン! お通じスッキリ」「医薬品に近い効果を持つ成分『ラクトース』『ラフィノース』配合で10日に1回飲めば、蓄積された毒素を排出してコーティング!」などの医薬品的効能効果を標ぼうする表示が随所にあり、薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する恐れがある。
また、「排出率100%、25人中25人成功。平均マイナス体重! 3時間で驚きの−2.9kg!」「ダイエットサプリ 10日に1回飲めば腸をコーティング! 3時間で−3kg!」などの食品を摂取することのみによって極めて短期間に痩せるかのような表示は、景品表示法第4条第1項第1号(不当な表示の禁止・優良誤認)に抵触する恐れがある。
今後は法を順守し、適正な広告・表示を行うよう警告した。
後日、広告主から「当該商品は販売を中止した。今後は今回の審議結果を受け、表示に注意する」との回答があった。
ペットフード
Q:猫用サプリメントを扱っているホームページの広告に、「猫の免疫UP抗消炎・殺菌・腫瘍再発防止・解熱・虚弱体質『エイズ、白血病、がん(浮腫や柔らかめのシコリに)、腹膜炎、皮膚病、腎臓病、肝臓病、泌尿器系疾患、口内炎、アレルギー等』に実績あり!」「不安・緊張・不安時喉をならす。皮膚疾患・消化不良・排泄の失敗」などと、猫エイズやガンなどの病気に対して効果があるかのような表示を行っているが、問題ではないか。
A:ペット用サプリメントについては、薬事法が、「人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物」「人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物」などと「医薬品」を定義しているところから、同法の規制を受けることとなる。
したがって、当該ホームページに記載された「猫の免疫UP抗消炎・殺菌・腫瘍再発防止・解熱・・・」など、主に動物の疾病の治療に使用されることが目的と判断される表示や、「不安・緊張・不安時喉をならす。皮膚疾患・消化不良・排泄の失敗」など、主に動物の身体の機能に影響を及ぼすことが目的と判断される表示は医薬品的な効能・効果の標ぼうとなり、同法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する恐れがある。
今後は医薬品的な効能・効果を標ぼうした表現を削除し、関連法規を順守した適正な広告・表示をするよう警告した。
携帯電話販売店
Q:携帯電話販売店の折込広告に、A社製3機種の携帯電話については「春のキャンペーンで、ぜーんぶ新規契約が0円」とあったので、対象商品であるB機種を購入するため店頭に出向いた。新規契約なので当然0円になると思っていたが、「この機種の場合は11,500円かかる。0円にするためには春のキャンペーンの割引条件を適用した場合である」と言われた。店側は、新規契約が0円となるのは、広告上部に記載された「若者割引○○円」「卒業割引○○円」「家族割引○○円」「ワンセグ割引○○円」を適用した結果であると説明するが、広告には割引価格が表示されているだけで、新規契約0円がこれらの割引価格を適用するとは認識できず、単純に0円となると思った。分かりにくい広告である。
A:広告主に照会したところ、「0円になるには四つの割引条件を全て適用した場合である」との回答があった。
しかしながら、当該広告は各種割引の金額が表示されているものの、その割引条件と0円との関連性が不明りょうであり、対象機種であれば、あたかも無条件で0円になるかのように誤認させる。
実際には、これら四つの割引には条件があるので適用される者は僅少であると推測されるものだった。また、割引キャンペーンの適用となる対象者などの前提条件を近接して明示しないことは、一般消費者に他の事業者のものより著しく有利であるかのように誤認させることとなり、景品表示法第4条第1項第2号(不当な表示の禁止・有利誤認)に抵触する恐れがあると考える。
今後は関連法令を順守した適正な広告活動を行うよう警告した。
後日、広告主から「広告上の表示に関して割引条件を近接して明確に掲載し、価格などの関連性を明らかにするなどの改善を行い、再発防止に努める」との回答があった。
発毛促進剤
Q:発毛促進剤の折込広告に、「9割以上の人が頭髪改善しています」のキャッチフレーズで、この商品を使用している4名の体験談が頭部写真入りで載っていた。通常このような場合は、アンケートで好評だった人の感想文のみを抜き出して使うことが多い。当該商品の使用者は、効果のある人ばかりではないので、「効果には個人差がある」旨を広告に記載すべきではないか。
A:広告主に照会したところ、「『効果には個人差がある』との表現は、効くのか効かないのか分からないあいまいな表現である。これに対し、当社は広告文中で『万人に効くとは言いません』とはっきり表現している。このほうが『効かない人もいる』ということがはっきり伝わり、より明確な但し書きであると考えている。ただ、今回の苦情を真摯に受け止め、次回は『効果には個人差がある』旨のコメントを入れる」との回答があった。
東京都福祉保健局薬事監視課によれば、広告に「効果には個人差がある」旨の表示を記載する必要があるかに関しては、薬事法上規制はないとのことである。
しかしながら、広告を確認したところ、次の表示は問題があると判断した。頭部写真、体験談、「成長期の毛髪の増加率〔経過月数〕」の折線グラフ、「9割以上の人が頭髪改善しています」「販売132万本突破!」などの表現は、医薬品等適正広告基準3(6)(効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止)に該当するため、薬事法第66条第1項(誇大広告等)に抵触する恐れがある。
また、「日本厚生省の医薬部外品の認証を取得しています」は、医薬品等適正広告基準10(医薬関係者等の推せん)に該当する恐れがある。
今後は、法に抵触しない適正な表示を行うよう警告した。
後日、広告主から「当該広告は停止した。今後は関係法令に則った広告活動を行なう」との回答があった。
光インターネットサービス
Q:「基本工事費無料!」と表示された光通信インターネットサービスのダイレクト・メールを見て、当該サービスを申し込んだ。ところが、工事後、自宅に届けられた2枚の利用料金内訳書には「工事料1,000円」「工事料2,000円」とおのおの記載され、合わせて3,000円の工事代金が請求されていた。広告と異なるのではないか。
A:広告主に照会したところ、「今回のお客さまは光通信のインターネットサービスに加え、IP電話サービスも同時に申し込まれている。ダイレクト・メールには『基本工事費0円』と表示し、その下に、『※IP電話サービスをご利用の場合は別途事務手数料がかかります』と注記している」とのことである。
また、インターネットサービスのみの申し込みであれば基本工事費は無料となるが、IP電話を併せて申し込んだために、別途、事務手数料がかかったということで、二つの料金はそれぞれ「利用休止工事費」(1,000円)および「同番号移行料」(2,000円)ということだった。
しかしながら、申し込みをする際の判断材料となるダイレクト・メールに事務手数料の具体的な説明(料金表示)がないことは、消費者が工事費無料と勘違いをする恐れがあるので、IP電話サービスの事務手数料として利用休止工事費および同番号移行料がかかる旨を表示すべきと考える。
今後は具体的に工事費を表示し、消費者の誤解を招かない適正な広告・表示を行うよう要望した。
後日、広告主から具体的な工事費を記載するとの回答があった。
健康食品
Q:ニガウリを使用した健康食品のインフォマーシャルで、当該食品を摂取すると「糖尿病や高血圧の症状に効果がある」「ダイエットに効果がある」などと随所でその効果をうたっているが、CMと一体化したこのような広告は問題ではないか。
A:広告主に照会したところ、「お客さまには弊社商品が健康食品であることと、生活習慣病は食事療法や運動療法が基本となる旨を説明してご判断いただいている。インフォマーシャルに関しては番組とコマーシャルとの境が明確でないため、コマーシャルの前にアニメーションなどを挿入し区切りをつける」との回答があった。
しかしながら、(1)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること、(2)特定医薬品等の商品名が明らかにされていること、(3)一般人が認知できる状態であること―のいずれの要件も満たす場合は薬事法上広告と解釈されるので、番組とコマーシャルの間に区切りをつけても、両者を一般消費者が関連するものと認識すれば、番組は薬事法上広告と解釈される。
番組本編には、「糖尿病というのは、痛くもかゆくもない病気でして、放っておきますととんでもない重篤な病気になりかねません」「ニガウリの種子に含まれる共役リノール酸は、現在、抗ガン作用も期待され研究されていますが、何と言っても体脂肪を燃焼させエネルギーを変える働きがあるのでダイエットなどにも効果的だと思います」などの医薬品を暗示させる医薬品的効能効果を標ぼうした表現が随所に見られ、薬事法第68条に抵触する恐れがある。そのため、今後は法を順守し、適正な広告・表示を行うよう警告した。
後日、広告主より「今回のご指摘を重く受けとめ、協議した結果、ご指摘の表現を削除、修正した番組を9月までに再編集もしくは再制作し、一般消費者に誤認を与えない広告に改善する」との回答があった。
健康食品
Q:ダイエットサプリメントの広告が新聞に折り込まれていた。その中の体験談やキャッチコピーに「体重減少効果」「脂肪減少効果」「毒素排出効果」「若返り効果」などがうたわれているが、このようなことがあるはずがない。
A:広告主に照会したところ、「当該商品は毒素・老廃物排出や代謝促進・脂肪燃焼、便通促進効果など、ダイエット効果が期待できるといわれている成分をバランスよく配合しており、多数の購入者から『効果があった』との声をいただいている。広告に掲載した体験談は、成人50名に使用していただいた後に取材した内容をそのまま掲載している」との回答があった。
当該広告は、「毒素・脂肪を排出しなければ絶対に痩せない肥満体質を全て解消します」「頑固な毒素を徹底的に排出して脂肪を燃焼、さらに老廃物を徹底的に排出する」「便秘が完全に解消されて…」など随所に医薬品的な効能効果を標ぼうしており、薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する恐れがある。また、「約40日で14kg減量」「飲むだけ簡単・確実な」など、この商品を摂取することのみで誰でもが簡単に効果が得られるかのような表示は、景品表示法第4条第1項第1号(不当な表示の禁止・優良誤認)および特定商取引法第12条(誇大広告の禁止)に抵触する恐れがある。
したがって、速やかに広告表現を改訂し、今後は関連法規を順守した広告活動を行うよう警告した。
豊胸サロン
Q:タクシー車内に置かれていた豊胸サロンのパンフレットに、「豊胸機を使用した豊胸術は、『光をあてるだけ』というシンプルで、痛みもリスクもない安全・確実なバストアップ法です」「細胞に全く悪影響のない光線で、バストの脂肪細胞を太らせます」などと書かれていたが、光を当てるだけで豊胸効果が得られるかのような表示は、消費者の誤解を招く。
A:広告主に照会したところ、「モニターテストから得られた客観的事実に基づき、誇大性や虚偽のない広告表現にするよう配慮している。表現方法に見解の相違はあるが、より良いサービスを提供し、顧客満足と幸福に貢献したいとの思いが当社の意図するところである」との回答があった。
当該広告には、「安全・確実なバストアップ法」「年齢を問わず」など誰もが確実に豊胸効果が得られるかのような表示をしながら、一方で、「個人差がある」との矛盾する表示がある。また、美容機器による豊胸効果としては、医学的・学術的に不可能と考えられる表現が随所に見られる。したがって、当該広告は消費者に著しく優良であると誤認させ、景品表示法に抵触する恐れがある。今後は法を順守し、適正な広告・表示を行うよう警告した。
資格講座
Q:資格講座などの情報誌に載っていたA校の広告に、「特許庁認可の心理カウンセラー資格『○○心理士(R)』を初心者から取得!」「『○○心理士(R)』は心理カウンセラーの資格として特許庁より認定されている資格です」と表示されている。しかし、心理関係に関する資格を特許庁が認可・認定するということはないはずである。これは受講者に、「○○心理士」があたかも国家資格であるかのような誤解を与える紛らわしい広告・表示である。
A:媒体社に電話照会したところ、「当該表示に関しては既に社内で問題のある表示として検討していた。『○○心理士』の名称を商標登録したに過ぎないので、認可内容に誤解を招く点があった。今後の広告は資格を特許庁が認可・認定しているような表現を削除する」との回答があったので、媒体社からの指導を要請した。
健康食品
Q:テレビショッピングで特定保健用食品の黒酢を扱っていた。番組内では、大学教授、写真家、シェフ、女優が商品の効用や個人の体験談を話しており、同じ内容がテロップでも表示されている。このような食品の広告に大学教授がコメントを述べることは、問題ではないだろうか。また、個人の体験談であっても効能・効果をうたうことは、問題ではないだろうか。
A:広告主に照会したところ、「公的機関に台本をチェックしてもらった際、薬事法の観点から医薬品的な効能・効果は表示できないとの説明を受けたので、大学教授のコメントを一部削除した。なお、放映は既に中止しており、再開の予定はない」との回答があった。
しかしながら、「スッキリして仕事ができる」「疲れなくなった」「ウエストがワンサイズ小さくなった感じ」「体が軽くなった」「お化粧のノリがよくなった」「飲んでも翌朝スッキリ」などの表現は、医薬品的な効能・効果を暗示させるため、薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する恐れがある。
また、「(体が)弱かったんですけど健康になりました。速く歩けるようになりました。体も軽くなりました」「朝起きて、ツライな、と思う時が少なくなりました」「飲むようになってからは朝すごいスッキリ」の表現は特定保健用食品として許可された特別用途表示の範囲を逸脱し、健康増進法第28条(特別用途表示の許可の取消し)に規定する「虚偽表示」に該当する恐れがある。
今後は、関連法規に抵触しない適正な表示を行うよう警告した。
小売業
Q:「土・日限定 パソコン37,800円」と紹介していたテレビCMを見て4万円を持って店に行ったら、「当該商品は57,800円で、ブロードバンド加入後2万円のポイントが付く」との説明を受けた。しかし、CMではポイントについての表示などなかった。安い価格で客を釣るようなCMは問題だと思う。
A:広告主に照会したところ、「『実質税込 37,800円』と表示するところを『実質税込』の表示が欠落した」との回答があった。しかしながら、実際には、当該商品購入に当たっては、当初57,800円の支払いが必要であり、20,000円の値引きは「指定ブロードバンド新規加入」の条件を満たした場合にポイントとして適用され、しかも、その後の商品購入を対象として使用できるものであった。なお、テレビCMでは「指定ブロードバンド新規加入」の条件の注釈はあったが、ポイントに関しての注釈はなかった。
したがって、当該価格は、実際のものまたは当該事業者と競争関係にある他の事業者にかかわるものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認されるため、不当景品類及び不当表示防止法第4条第1項第2号(不当な表示の禁止・有利誤認)に抵触する恐れがある。今後の広告活動において販売価格を表示する際は、消費者が商品購入時に支払う金額を表示し、それに付随して特典およびその条件を表示するよう警告した。
シリーズ書籍
Q:書店の販売はなく、シリーズで毎月自宅へ届けられる動物の本を、通信販売の新聞広告で見て申し込んだ。しかし、今月分だけでいいと思い、広告にも「途中でのお取りやめもできます」と書いてあったので、その旨申し入れたところ、「できません」と断られた。
A:広告主に照会したところ、「継続の購読が基本であり、今月号のみのお客さまは対象とならない。そのことは、『途中でのお取りやめもできます』と書かれた隣に、『1号のみの購読はできません』と注釈を入れている。2号からは(3号からの取りやめ)できます」との回答があった。
広告を見ると、確かに「価格とお支払い方法」の欄の最初の行に「1号のみの購読はできません」と書かれている。表示として直ちに問題はないが、この表示が「途中でのお取りやめもできます」に併記されていれば、消費者にとって、より分かりやすいものになると思われる。広告主にそのことを伝え、今後の検討を依頼した。
催事販売
Q:「処分品」などと銘打ち、公共の建物の展示ホールで開催する催事販売の折込広告に、携帯型デジタル音楽プレーヤーの値段が「大処分 480円」と書かれていたのを見て、開店前に展示会場に出かけた。ところが、会場の入り口には「当該商品は限定1台。抽選となります」との張り紙が掲示されていた。広告にはその旨の説明がなく、消費者をだますような販売方法だ。
A:広告主に照会したところ、「他の会場であまりの人気に現場が混乱したことがあり、それ以降、担当者が適切な判断と考えて抽選販売をすることになった。今後は、販売個数を明記し、安定供給できない商品は広告からはずすなどの対応を行う」との回答があった。
供給量が著しく限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明りょうに記載されていない広告は、おとり広告に関する表示として景品表示法第4条第1項第3号に抵触するおそれがある。
今後は、販売個数や販売条件を明記し、消費者に誤解を招かない広告・表示を行うよう警告した。
ダイエット器具
Q:足裏のツボ指圧効果でダイエットができるという健康サンダルの広告に、体験談と使用前・後の写真が紹介されているが、「2カ月で34kg減!」とうたっているモデルの使用前・後の写真は耳たぶの形状や口元が違っていて、同一人物とは思えない。
また、「わずか2カ月の使用でモニターの半数が10kg以上の減量に大成功!」「つらい運動も食事制限も必要なし!」「ガンコな脂肪がメラメラ燃焼!」「足裏のダイエットツボを刺激してヤセる!」「目元・口元のシワやクマが少なくなって、こんなに若返りました」などの表現があるが、このような広告は問題ではないか。
A:広告主に照会したところ、「モデルの使用前・後の写真は、写真解析の結果からも明らかに同一人物である。なお、多少誤解を招く表現は改める」との回答があったが、写真解析に関する書類などは提供されなかった。
広告主から根拠となる資料の提出がなかったため、写真の真偽に関わる検証はこれ以上できないが、「わずか2カ月の使用でモニターの半数が10kg以上の減量に大成功!」「2カ月で34kg減!」「つらい運動も食事制限も必要なし!」などの痩身効果にかかわる表示は、合理的な根拠がなければ、実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当景品類及び不当表示防止法第4条第1項第1号(不当な表示の禁止・優良誤認)に抵触する恐れがある。
また、当該広告には「ガンコな脂肪がメラメラ燃焼!」「足裏のダイエットツボを刺激してヤセる!」「目元・口元のシワやクマが少なくなって、こんなに若返りました」など身体の構造や機能に影響を及ぼすことを目的とした、医療機器的な効能効果を標ぼうした表現が随所に見られるが、これは未承認の医療機器とみなされ、薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する恐れがある。
そのため、今後は関連法令を順守し、消費者に誤認をまねかない適正な広告・表示を行うよう警告した。
甘味料
Q:中国特有の果物、羅漢果を配合した甘味料として、パッケージには、名称に「羅漢果○○」とうたい、羅漢果の絵が描かれた上、「砂糖の300倍の甘さ」「低カロリー」などと表示されていたので、羅漢果100%の甘味料かと思っていたが、原材料の表示を見ると、エリスリトールが99%で、羅漢果エキス末が1%であった。羅漢果について強調し過ぎた表示ではないか。また「砂糖の300倍の甘さ」の根拠は何か。
A:広告主に照会したところ、「当該商品は羅漢果エキス末を配合した点にその特徴があり、エリスリトール(とうもろこしが原料)をこの程度配合しなければ、甘味料として使用しづらい。また、『砂糖の300倍の甘さ』については、パッケージに説明を入れている」との回答があった。
しかしながら、甘味成分として99%エリスリトールを使用しているのに羅漢果のみを強調して表示すること、300倍の甘さの根拠とする説明は、「なんと砂糖の300倍の甘さがあると言われています」との羅漢果に関するあいまいな由来に拠ることから、これらの表示は当該商品を優良誤認させ、景品表示法に触れるおそれがある。
今後は消費者の誤認を招かない適切な表示を行うよう要望した。
パソコン教室
Q:パソコン教室の折込広告に、「月々3,150円 習い放題」と表示されていたが、実際には月々3,150円のほかに「コース料金」を支払う必要があった。また、「習い放題」とあるが、1日1時間が受講の基本で、教室の席に余裕がある場合のみ最長2時間受講することが可能とのことだった。広告の表示は事実と異なり、消費者に誤解を招く。
A:広告主に照会したところ、「今回指摘のあった料金記載については、別途コース料金が必要であることの説明を追加する。受講時間については、1日1時間、ただし、次に席が空いている場合には最大2時間までと記載する」との回答があった。
必要な料金のうち、一部のみを表示し、それ以外を表示しないこと、また、条件があるにもかかわらず、そのことを表示しないことは景品表示法に抵触するおそれがある。
今後は実際より有利な取引であるとの誤認を招かない広告・表示を行うよう要望した。
ビール券
Q:酒類の協同組合が発行するビール共通券に、「本券は全国の店頭で券面表示のものとお引き換えください」と書かれていたが、最寄りの酒販店でビールを購入しようとしたところ、「団体非加盟店なので使用できない」と断られた。交換できない酒販店がある旨の表記をすべきではないか。
A:当該団体に照会したところ、「『当団体が発行するビール券』の取扱店である旨の取扱店統一ステッカーを張ることの徹底、店頭ポスター、のぼり旗などを掲げて、消費者に利用できる店舗であることを喚起する。ホームページに『各地域の当団体事務所の連絡先』を掲載し、46都道府県460単位地区組合に、非組合の酒販店でもビールを取り扱うよう指導する」とのことであった。
しかしながら、「本券は全国の酒販店の店頭で券面表示のものとお引き換えください」と表記していながら交換できないことがあるため、消費者に不親切である。したがって、今後増刷するときは券面に「取扱店統一ステッカーの酒販店でご利用になれます」と表記するよう提言した。
旅行
Q:旅行会社A社のパンフレットを見て、「B航空で行くオーストラリア、ニュージーランド6日間」コースに参加した。パンフレットの表紙には「B航空ならエコノミーでも『アジアマイル』が貯まる! ※一部適用外のサブクラスがあります」と書かれており、また最終ページの「ご案内とご注意」には、「座席クラスについて」と題して、「当パンフレット掲載コースはエコノミークラス席および、ビジネスクラス席を利用します」と記載されていたので、自分が参加するコースはマイルが貯まるものと確信していた。しかし、適用外のサブクラスということでマイルは加算されなかった。
A:広告主に照会したところ、「サブクラスの概念は一般的に理解が困難であり、お客さまに理解していただくには不適切な表現だった。したがって今後の処置として、該当コースに参加したすべてのお客さまにマイルを事後加算する」との回答があった。
今回の苦情は、マイル一部適用外となるサブクラスなるものが、一般消費者にとって極めて認識困難なものであるにもかかわらず、そのことを認識できる明確な説明がパンフレット上になかったことによるものである。したがって、サブクラスが座席クラスにどのように適用されるのか、分かりやすい説明が必要と考える。
今後は消費者が認識するのに困難な表示を広告の中に用いる場合には、消費者が容易に認識できるよう、分かりやすい説明を付記することを要望した。
通信
Q:光通信IP電話サービスAの広告に書かれていた、「電話代がお得になる」「今、申し込むと工事費、契約料などが無料になる」との内容に引かれ、窓口に問い合わせた。すると、「IP電話サービスAを利用するには、光ファイバーケーブルを利用したインターネットサービスBを利用することが大前提である。サービスBおよびプロバイダーの契約をしないと、IP電話サービスAを利用することはできない」と言われた。自分の場合、毎月、回線使用料とプロバイダー料を合わせて6,000円程度の料金がかかるので、全体として電話料金が得だとはいえない。
A:広告主に照会したところ、「弊社は、誇大広告にならないように配慮しているので、虚偽や誤りはないと認識している。しかし、今回の件を真摯に受け止め、今後も分かりやすい広告の作成に努める。なお、光通信のIP電話に関しては4割弱の消費者が認識していると推察している」との回答があった。
サービスの利用を検討する際の重要な情報である「利用条件」は、非常に小さな文字で記載されており、消費者に分かりやすい大きな文字で記載すべきである。また、光通信のIP電話に関して認識の薄い6割強の消費者を誤認させない広告訴求の方法として、(1)訴求対象をはっきりさせる、(2)訴求対象の知識量に応じた情報発信をする、といった工夫が必要と思われる。
今後は電気通信サービス向上推進協議会が策定した「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」に沿い、消費者に誤解を招かない適正な表示に努めるよう提言した。
健康食品
Q:黒酢を使ったダイエット食品の折込広告に、「簡単! 寝る前に3粒!」というキャッチコピーと、「本当に無理なく簡単にダイエットができた」「飲むだけ」という体験談が書かれているのを見て、この商品を購入したが、まったく痩せなかった。
そこで、電話で広告主に苦情を申し立てたところ、「年齢が上がると効果が出にくい」「薬を飲んでいると効果が出にくい」などと言われ、効果が上がったかのような体験談については「みんなお腹がすいた時には、水を飲んだり運動をしているから効果が出たのだ」という説明を受けた。しかし、そのような条件は一切広告には書かれていなかった。
A:広告主に照会したところ、年齢による効果については、一般論として説明し、また薬との併用および水分補給や運動との相乗効果については、窓口のオペレーターの知識としてアドバイスをした、との回答があったが、このような条件が広告に書かれていなかったことに関しての説明はなかった。
広告をみると、「寝る前に3粒!」のような用法・用量を指定する表示があるが、これは、消費者にこの商品が医薬品であるかのように誤認されるおそれがあり、また、「本当に無理なく簡単にダイエットができた」「飲むだけ」などは、痩せる効果が客観的に実証・裏付けがなされているかのように誤認される表示で、景品表示法の不当表示に該当するおそれがある。
このほかに、当該広告には「余分な脂肪が燃えて痩せ始めます」「血中のグルコースを使う」などの医薬品的な効能効果を標ぼうした表現があるが、これらは薬事法に抵触するおそれがある。
そのため、今後は関連法規を順守した適正な広告活動を行うよう警告した。
化粧品
Q:二重(ふたえ)まぶたを作る化粧品の広告に、「見せかけではない、本物のパッチリ6ミリ二重があなたのものに!」「自然な仕上がり」と書かれていたので、この商品を購入した。
同梱の説明書に従い、脂肪燃焼効果があるというクリームをまぶたに塗って、その上から定着効果のあるリキッドを塗り、Y字型のスティックで二重を作ってみたところ、のりで張ったように不自然な二重で、しかも、すぐにはがれて一重になってしまった。広告の表示内容と実態が違うとお客様相談室に返品を申し入れたが、商品の開封を理由に返品を受け付けてもらえなかった。
市販されている他の二重化粧品と比べ当該商品は非常に高価格だが、内容は市販品と変わらず、広告は誇大だと思う。
A:広告主に照会したところ、「ご使用後の仕上がりに多少の個人差が出ることは避け難いと考える。しかし、今回の件を真摯に受け止め、たとえご使用後であっても、原則返品をお受けする体制に変更した」との回答があった。
広告を確認すると、申立者が指摘した表示のほかにも「簡単・確実」「10日で定着」などと書かれている。これらの表示は、誰でも簡単に、自然な二重が作れるように受け取れ、消費者に誤解を与えるおそれがある。
また、当該広告には、「脂肪燃焼効果」「モデル業界・芸能界ではすでに常識!」「完全無敵」「悩みを完全に解消する」「プロも認める」などの表示、使用前・使用後の写真およびモニターの体験談、医師の推薦、赤十字の記章をつけた看護師のイラストなどが記載され、薬事法および医薬品等適正広告基準に抵触するおそれのある表現が随所に見られた。そのため、今後は関係官庁に照会の上、法に抵触しない適正な表示を行うよう警告した。
なお、申立者からは、消費生活センターを介して交渉した結果、返金されることになったとの連絡があった。
寝具
Q:「夢のダイエット枕」と称する商品の折込広告を見た。「ただ寝るだけの楽々ダイエットで、夢の20kg減!」「快眠&ダイエットのダブル効果!」「ぐっすり眠れる! 驚くほどスリムになる!!」「バツグンの快眠&痩身効果!!」などと書かれているが、何を根拠に痩身効果をうたっているのか疑問を持った。また、「短期間でヤセたい方にはもちろん、ストレス、不眠、過眠、いびき、便秘、肌荒れ、肩こり、腰痛、精力減退、集中低下などでお悩みの方にもぜひオススメします!」「質の高い睡眠をもたらしながら、脂肪燃焼ホルモンの分泌機能を活性化」「眠っている間に余剰な脂肪をみるみる燃焼してくれます」などとも書かれているが、これらの効能・効果は事実なのだろうか。
A:上記苦情に対し、広告主に電話および文書で回答を求めたが、回答は得られなかった。上記表示に見られるような、身体の構造や機能に影響を及ぼすかのような医療機器的な効能・効果を標ぼうすることは、未承認の医療機器とみなされ、薬事法に抵触するおそれがある。また、当該枕を使用することによりダイエット効果が得られるかのような表示が見られるが、枕を使用することのみで痩せるとは通常考えられず、商品の品質・規格その他の内容について、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると誤認される表示であると考えられ、不当景品類及び不当表示防止法に抵触するおそれがある。
そのため、今後は関連法令を順守した適正な広告活動を行うよう警告した。
通信
Q:平成17年3月初旬に通信会社A社のチラシが投函された。チラシには、「皆さまお住まいの地域に、平成17年1月から最速の光ファイバー・ケーブルである、Bタイプのケーブルが開通いたしました」と書かれていた。そこで自宅に光ファイバーを導入するため、A社と通信サービスBタイプを契約した。ところが後日A社から、「Bタイプのケーブルが開通していない。開通までにさらに1カ月の期間を要する」との連絡があった。広告の表示と実際が違う。
A:A社に照会したところ、「関係部門への手配など諸条件の確認をしたところ、相談者の自宅地域は光設備の敷設が新たに必要と判明した。そのため、再度お客さまにサービスを提供する上でのご了解ならびにご理解を賜るべく連絡をした。チラシに書かれた『開通した』の文言は削除するなど、表示を改善する」との回答があった。
今後は、上記回答内容の改善に加えて、開通時期を明示する際には、光ケーブルの開通が遅延するおそれがある場合、「開通時期はエリア内の光設備の敷設状況などによって個々に異なりますので、事前にご確認ください」などの注釈を付記し、消費者に誤解を招かない適正な表示に努めるよう要望した。
通信
Q:携帯電話会社A社の「A社定額プラン」について、次のような苦情が寄せられた。
販売店の店員から「定額料金で、A社契約者同士の通話が無料でできるサービス」との口頭説明を受けて契約した。その後、友人と5時間40分程度通話した後、同社ホームページを見て、2時間45分を超えると課金されることを初めて知った。契約時に渡された同社発行のカタログにも、定額サービスに関する折込広告にも「定額で、A社契約者同士の通話・メールは無料」という説明のみであった。
A:A社に照会したところ、「『A社定額プラン』は月額基本使用料○○円(税込み)で当社の電話機同士の通話およびメールが無料となるサービスである。ただし、2時間45分を超過する通話の場合は、30秒につき10.5円(税込み)の従量制で課金、16時間を超える通話に関しては一旦通信を切断する可能性もあるが、2時間45分以上の通話をしたい場合は、一旦電話を切り再度通話することで無料通話できるものとしている。なお、カタログ、折込広告、チラシなどの販促物には、上述のサービス内容、利用上の制限、注意点に関して、必ず明記している」との回答があった。
申立者から提供された折込広告には、裏面に「一定時間(2時間45分)以上の連続通話については、時間超過分が従量課金[10.5円(税込み)/30秒]となります」と小さな文字で付記されている。しかしながら、申立者はこれを認識していなかった。また、テレビCMや店頭でもこの旨の表示や口頭説明はなかった。
今後は、「通話無料」に関して時間制限などの重要事項がある場合には、広告、販売店、サービスセンターそれぞれで、分かりやすい表示および口頭による説明を行うよう提言した。
エステティック
Q:エステティックサロンA社の折込広告に、美顔、痩身、脱毛などに使えるというフリーチケットについて、「26回○○円、53回○○円」「何にでも共通で使えるフリーチケットです」と書かれていたが、自分が希望した「セルライトコース」は使えないと言われた。また、そのチケット1枚では30分間のサービスしか受けられないと言われ、2時間のコースだと4枚必要だと分かった。さらに、「マイナス5s完全保証コース」においてダイエット食品の購入が絶対条件であるのに、その旨の明示がない。
A:A社に照会したところ、フリーチケットについては「セルライトコースでも使用できる」、マイナス5s完全保証コースについては「無料カウンセリングの際、条件的な内容を説明し納得して入会することから、今まで問題はなかったが、より理解しやすくするため、次回作る広告から『別途諸費用あり』と追加する」との回答があった。
しかしながら、広告上においてフリーチケット1枚で受けられる施術時間や、各サービスにおける使用枚数を明記しないことは、消費者にチケット枚数分のサービスが受けられると誤認させると思われる。また、ダイエット食品の購入など、必要経費を広告上において明示しないと、消費者は安くサービスが受けられるものと誤認させ、これらは景品表示法に抵触するおそれがある。
今後は消費者の誤認を招かない表示に改め、法を順守した適正な広告活動をするよう警告した。
ミシン
Q:折込広告と新聞広告に掲載されたA社(販売店)のミシンBについて、「自宅を訪問した社員の説明と広告内容に齟齬がある」との苦情が寄せられた。
1.折込広告には、「人気のロック内蔵ミシン新登場!!」「つまんでおろすだけでロックミシン機能になります。布を縫う、切る、1台2役の便利機能」とあるのに、担当者には「これはオマケみたいなもので、ロックミシンのように縫うには、さらに直線に縫うなどの作業をしなければならない」と言われた。これでは、ロックミシン機能付きとは言えないのではないか。
2.新聞広告には、「面倒な糸通しも自動糸通し器でラクラク」とあるのに、「これは微妙な調節が必要で、ちょっと位置がずれているとなかなか通らない」と言われた。説明のとおりであれば、全くラクラクではないと思う。また、「強力モーターで厚い布地もスムーズ」とあるのに、「厚い布地といっても、ジーンズやちょっと厚めの綿などを縫うのはちょっと無理。モーターも小さいし、それならもっと大きいモーター付のミシンの方がいい」と、12万円、30万円などのミシンを勧められた。強力モーターでもないし、限られた布しか縫えないのに、「厚い布地もスムーズ」などという広告はすべきではないと思う。
A:メーカーC社によれば、ミシンBには「ロックミシン機能はない」とのことである。したがって、「人気のロック内蔵ミシン新登場!!」「つまんでおろすだけでロックミシン機能になります。布を縫う、切る、1台2役の便利機能」(以上、折込広告)、「ロックミシンと家庭用ミシンが1台に」「レバーを下げるとロックミシンに早変わり」(以上、新聞広告)の表示は、当該商品にロックミシン機能がないにもかかわらず、あたかもロックミシン機能があるかのように誤認させる表示であり、景品表示法に抵触するものと思われる。
また同メーカーによれば、ミシンBには「自動針穴糸通し」「厚物縫い」の機能はあるとのことである。A社広告にも「自動糸通し器でラクラク」「厚い布地もスムーズ」と表記されている。にもかかわらず、A社担当者はミシンBの「自動針穴糸通し」「厚物縫い」の機能を説明する際、実際より劣った機能であるかのように説明する一方、他の高額機種のミシンを勧めているが、事実に沿った商品説明をすべきである。
今後は、上述の4つの表示を削除し、消費者に誤解を招かない適正な広告・表示と商品説明に努めるよう警告した。
健康飲料
Q:A社のダイエット飲料の広告に「全額返金実施中!※飲んでご満足・ご実感(ダイエット効果)頂けない場合は全額返金致します」と書かれていたのを見て注文したが、ダイエット効果は得られなかった。そこで、返金請求をしようと連絡したところ、「あなたが購入した5000円の商品は全額返金の対象ではないが、返金用の書類は送る。返金するかしないかは会社が決める」と言われた。広告には対象商品に限定があるような表示はないし、はじめから返金する意思がない嘘の広告としか思えない。
A:A社に照会したところ、「実際に購入したお客様かどうかを審査した上で代金をお返しするという意味が含まれており、決して返金しないということではない。最近、同業者などから、返金制度について誹謗されることもあって警戒してしまい、窓口の担当者は、このような誤解を招く説明をしてしまったものと思われる。今後は誤解を招くことのないよう注意を徹底する」との回答があった。なお、全額返金制度についてはトラブルが多い旨伝えたところ、その後「全額返金」の表示は削除された。
しかしながら、A社の折込広告には「脂肪を燃焼!たるんだ体をグングン引き締める!」「太りやすい体質の方、必見!驚きの○○(商品名)パワーの秘密」「腸内環境を整える有効成分が、なんと200種以上!」「自然に痩せるだけでなく慢性的な便秘もスッキリ解消」「顔も白くなってツヤツヤ!」などの医薬品的な効能効果をうたった表現が随所に見受けられ、薬事法および景品表示法に抵触すると思われる。今後は、医薬品的な効能効果の表現を削除し、適正な広告・表示を行うよう警告した。
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