第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、社団法人日本広告審査機構(英文名Japan Advertising Review Organization。略称「JARO」)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所(本部)を東京都中央区銀座2丁目16番7号に置く。
2 この法人は、総会の議決を得て、必要な地に支部を置くことができる。
(目的)
第3条 この法人は、公正な広告活動の推進を通じて広告、表示の質的向上を図り、もって事業活動の適正化並びに消費者利益の保護を期し、社会、経済の健全な発展と、国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)広告・表示に関する指導、相談
(2)広告・表示に関する審査
(3)広告・表示に関する基準の作成
(4)広告主、媒体、広告業者が組織する自主規制機関との連携、協力
(5)消費者団体、関係行政機関等との連絡、協調
(6)消費生活における広告、表示等の知識の普及
(7)広告、表示等に関する情報センターとしての資料の収集、整備
(8)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(種別)
第5条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会する法人及び個人並びにこれらの者を構成員とする団体
(2)特別会員 広告、表示の質的向上に関し優れた功績を有する者であって、理事会の決議により推薦された者
(3)名誉会員 この法人の事業活動に特に功労のあった者であって、理事会の決議により推薦された者
(入会)
第6条 この法人の正会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 法人又は団体たる正会員にあっては、法人又は団体の代表者としてこの法人に対しその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、理事長に届け出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を理事長に提出しなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人若しくは団体が消滅したとき。
(4)会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。
(5)除名されたとき。
(退会)
第9条 会員がこの法人を退会しようとするときは、別に定める退会届を理事長に提出しなければならない。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉をき損し又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が第8条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
第3章 役員
(種類及び定数)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 50人以上55人以内
(2)監事 2人以上3人以内
2 理事のうち、1人を理事長、1人以上3人以内を副理事長、1人を専務理事とする。
(選任)
第13条 理事及び監事は、総会において、正会員(法人又は団体の場合にあっては、会員代表者とする。以下同じ。)のうちから選任する。ただし特に必要があると認められる場合は、理事にあっては27人、監事にあっては1人を限度として、正会員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。
2 総会が招集されるまでの間において、補欠又は増員のため理事又は監事を緊急に選任する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、理事会の議決を得て、これを行うことができる。この場合においては、当該理事会開催後最初に開催する総会において承認を受けなければならない。
3 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会において理事の互選により定める。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(職務)
第14条 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
2 理事長は、この法人を代表し、業務を統轄する。
3 副理事長は、理事長を補佐して、業務を掌理し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して、業務を統括する。
5 監事は、民法第59条の職務を行う。
(任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補充又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬)
第17条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については、総会の同意を得て、報酬を支給することができる。
第4章 会議
(種別)
第18条 この法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(権能)
第20条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要事項を議決する。
2 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること。
(2)総会に附議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第21条 通常総会は、毎年1回以上開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3)監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
3 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(招集)
第22条 総会及び理事会は、理事長が招集する。
2 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開催の日の7日前までに通知しなければならない。
3 前項の規定は、理事会について準用する。ただし、議事が緊急を要する場合において、あらかじめ理事会において定めた方法により招集するときは、この限りでない。
4 前条第2項第2号若しくは第3号又は第3項第2号の規定により請求があったときは、理事長は、速やかに会議を招集しなければならない。
(議長)
第23条 総会及び理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、第21条第2項第3号の規定により請求があった場合において、臨時総会を開催したときは、出席会員のうちから議長を選出する。
(定足数)
第24条 総会及び理事会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。
(議決)
第25条 総会及び理事会の議事は、この定款に別に定める場合を除くほか、出席構成員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総会及び理事会においては、第22条第2項又は第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りでない。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する構成員は、当該事項について表決権を行使することができない。
(書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため、総会及び理事会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。
2 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により表決権を行使する構成員は、第24条及び前条1項の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
第27条 総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)構成員の現在数
(3)出席した構成員の数及び理事会にあっては、理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含
む。)
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した構成員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第5章 審査委員会
(任務)
第28条 この法人に審査委員会を置く。
2 審査委員会は、第4条第2号に掲げる広告、表示に関する審査及びこれにかかわる事項について、この法人の最終的な決定を行う。
3 前項の決定は、審査委員会の構成員の過半数の同意を必要とする。
(構成、任期及び幹事)
第29条 審査委員会は、審査委員長1人、副審査委員長1人及び審査委員5人以上11人以内をもって構成する。
2 審査委員会の構成員は、審査及び決定の中立性並びに公正さを期するため、会員、役員等この法人の組織、構成に関係を有する者以外の学識経験者であり、かつ、広告主、媒体、広告業者と特別の利害関係を有しない者でなければならない。
3 審査委員長、副審査委員長及び審査委員は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。
4 審査委員長、副審査委員長及び審査委員の任期については、第15条の規定を準用する。
5 審査委員会に幹事を置く。幹事は、専務理事がこれにあたり、審査委員会の事務を掌理する。ただし、前条第2項の決定には加わらない。
6 その他、審査委員会に関して必要な事項は、理事会の議決を得て別に定める。
第6章 業務委員会等
(業務委員会)
第30条 この法人に業務委員会を置く。
2 業務委員会は、広告、表示等に関して次の事項について調査し、審議し、又は決定する。
(1)審査委員会において最終的な決定を行うべき事項又は審査委員会から求められた事項
(2)関係団体協議会から提起された事項又は関係団体協議会に回付する事項
(3)その他、業務委員会が必要と認めた事項
3 業務委員会は、委員長1人、副委員長1人以上3人以内及び委員若干人並びに専務理事をもって構成する。
4 委員長は、理事の中から理事長が委嘱する。副委員長及び委員は、理事及び会員(法人及び団体である場合は、その役員又は職員)の中から委員長がこれを委嘱する。
5 業務委員会の構成員の任期については、第15条の規定を準用する。
6 業務委員会は、その業務の円滑な運営を図るため、必要があると認めた事項については分科会を置き、これを専門的に検討させることができる。
7 分科会は、幹事1人及び委員若干人をもって組織し、幹事がこれを統括する。
8 分科会の幹事は、業務委員会の委員長が業務委員会の委員の中から、分科会の委員は、理事、会員(法人及び団体である場合は、その役員又は職員)等の中から、これを委嘱する。
9 その他、業務委員会及び分科会に関して必要な事項は、理事会の議決を得て別に定める。
(関係団体協議会)
第31条 この法人は、広告主、媒体、広告業者を主たる構成員とし、広告、表示に関する自主的な規制をその目的に含む団体との間に、相互の連携、協力を図るため、関係団体協議会を置く。
2 この法人は、広告、表示に関する指導、相談、審査、基準の作成等にあたっては、関係団体協議会を通じ、その構成員との緊密な連携を保ちつつ、その遂行に努めるものとする。
3 関係団体協議会は、広告、表示に関する情報の交換を行うものとする。
4 その他、関係団体協議会に関して必要な事項は、理事会の議決を得て別に定める。
第7章 評議員及び顧問
(評議員)
第32条 この法人に評議員15人以内を置くことができる。
2 評議員は、理事会の同意を得て理事長が委嘱する。
3 評議員の任期については、第15条の規定を準用する。
4 評議員は、互選により評議員会会長1人及び評議員会副会長3人以内を定める。
5 評議員は、評議員会において、この法人の重要な会務の運営について理事長の諮問に応じ、又は意見を述べることができる。
6 評議員会は、理事長が招集し、評議員会会長が議長となる。
7 その他、評議員及び評議員会に関して必要な事項は、理事会の議決を得て別に定める。
(顧問)
第33条 この法人に顧問5人以内を置くことができる。
2 顧問は、学術、技術等に関し専門的な知識、経験を有する者のうちから、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
3 顧問は、専門的な事項についてこの法人の組織内各部門の諮問に応じ、又は助言する。
4 第15条第1項の規定は、顧問について準用する。
5 その他、顧問に関して必要な事項は、理事会の議決を得て別に定める。
第8章 資産及び会計
(資産の構成)
第34条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)入会金収入
(3)会費収入
(4)寄附金品
(5)資産から生じる収入
(6)事業に伴う収入
(7)その他
(資産の管理)
第35条 この法人の資産は、理事長が管理し、その管理の方法は、理事会の議決による。
(経費の支弁)
第36条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
第37条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第38条 この法人の事業計画書及び収支予算書は、理事長が作成し、毎事業年度開始前に総会の議決を得なければならない。ただし、やむを得ない事情により当該事業年度開始前に総会を開催できない場合にあっては、理事会の議決によることを妨げない。この場合においては、当該事業年度の開始の日から75日以内に総会の議決を得るものとする。
2 前項ただし書の場合にあっては、総会の議決を得るまでの間、前事業年度の予算執行の例による。
3 第1項の規定による総会の議決を得た事業計画書及び収支予算書は、内閣総理大臣及び通商産業大臣(以下「主務大臣」という。)に提出しなければならない。
4 第1項の規定による総会の議決を得た事業計画書及び収支予算書の変更は、総会の定めるところによりこれを行い、速やかに主務大臣に提出しなければならない。
(事業報告及び収支決算)
第39条 この法人の事業報告書、収支決算書及び財産目録は、理事長が毎事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上、当該事業年度終了後75日以内に総会の議決を得なければならない。
2 前項の決議を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録は、当該事業年度終了後3月以内に主務大臣に提出しなければならない。
(特別会計)
第40条 この法人は、事業の遂行上必要があるときは、総会の決議を得て、特別会計を設けることができる。
2 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。
(収支差額の処分)
第41条 この法人の収支決算に差額が生じたときは、総会の議決を得て、その全部又は一部を積み立て、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
(借入金)
第42条 この法人は、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年以内のものを除き、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を得、かつ、主務大臣の承認を受けるものとする。
第9章 定款の変更、解散等
(定款の変更)
第43条 この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、主務大臣の認可を受けなければ変更することができない。
(解散)
第44条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定に基づき解散する。
2 この法人は、民法第68条第2項第1号の規定に基づき解散する場合は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、主務大臣の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第45条 この法人が解散の際に有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、主務大臣の許可を受けて、この法人と類似の目的を有する他の法人又は団体に寄附するものとする。
第10章 補則
(備付け書類及び帳簿)
第46条 この法人は、その主たる事務所に、民法第51条に規定するもののほか、次の各号に掲げる書類を備えなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事及び監事の氏名、住所及び略歴を記載した書類
(4)行政庁の許可、認可等を必要とする事業を行う場合は、その許可、認可等を受けていることを証する書類
(5)定款に定める機関の議事に関する書類
(6)資産及び負債の状況を示す書類
(7)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(部会)
第47条 この法人は、事業の円滑な遂行を図るため、部会を設けることができる。
2 部会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
3 部会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。
(事務局)
第48条 この法人に、事務を処理するとともに、広告、表示等に関する消費者等からの苦情、問合せを受付け、処理に関する事務を行うため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱し、職員は、理事長が任免する。
(実施細則)
第49条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。
附則(平成11年8月24日)
この変更規定は主務大臣の認可のあった日から施行する。