公益社団法人 日本広告審査機構
ご相談は/受付時間 9:30〜12:00/13:00〜17:00 (土日祝日は休み) 東京 TEL(03)3541-2811/大阪 TEL(06)6344-5811/※住所、FAX番号や名古屋・札幌の連絡先はこちらへ
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JAROに相談するにはどうすればいいですか?
広告・表示に関する苦情、問い合わせ、意見などを受け付けています。電話、FAX、手紙でご連絡ください。(eメールでは受け付けておりません)。
ご連絡の際、折込や新聞・雑誌広告などの場合は広告をお送りいただく場合があります。テレビ・ラジオCMは放送時間、放送局をお知らせください。また、看板、ポスターなどは写真をいただければ幸いです。
その際には以下をお知らせください。
(1)広告媒体は何か
例えば、テレビ、新聞、雑誌、折込広告、パンフレット、ウェブサイトなど、広告を掲載・放送しているものです。
(2)広告主はどこか
広告を出している主体です。食品の広告であれば、食品メーカーが出したものか、スーパーなど販売店が出したものか、広告を出している事業者をお知らせください。
(3)広告のどの部分に、どういう問題があったかをご指摘ください。
テレビCMについては、JAROサイトの
テレビCMご意見箱
から意見を書き込むことができます。
※取り扱えないものもあります。詳しくは「扱えないものはありますか?」を。
扱えないものはありますか?
以下のものは扱えません。
・係争中のもの
・取引や契約内容に関するもの
・非科学的なもの(ギャンブルの予想、占いなど)
・憲法上保障されているもの(政党広告、宗教団体の広告、意見広告およびこれに類する広告)
・効能・効果等の測定・検証を要するもの
・広告表示が確認できないもの
・広告・表示に直接関係ないもの(新聞・雑誌の記事内容、テレビ・ラジオの番組内容や構成、広告量など)
・被害の救済
・その他、取り扱えないことがありますので、詳しくはお問い合わせください。
JAROに相談をしたらどういう処理をしますか?
受け付けた相談はすべてJARO事務局で記録しています。
内容によっては、広告主に伝えて善処を求めたり、多く寄せられるもの(例えば、テレビCMへの意見など)はまとめて広告主に伝えるなどしています。ご相談いただいた案件すべてではありませんが、JAROが問題があると判断したものは、広告関係者の委員で組織する業務委員会で審議します。
私の個人情報はどうなりますか?
ご相談の際に頂いたお名前、連絡先などは、JAROの
プライバシーポリシー(個人情報保護指針)
に従って扱います。当該のご相談に関するご連絡にのみ、利用させていただきます。相談者の了解なしに、個人情報を事業者等に知らせることはありません。
JAROの広告はいつ放送・掲載されていますか?
JAROでは、テレビ・ラジオCMと新聞・雑誌広告を定期的に制作しています。この広告はJARO会員企業の放送局、新聞社、出版社などの協力により、無料で放送・掲載していただいています。そのため、いつ、どのタイプのものが放送・掲載されるか分かりません。
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現在のJAROの広告を見る
JAROにはどのような相談が寄せられていますか?
消費者からの広告・表示に関する苦情・意見のほか、企業が広告制作する際の問い合わせなども寄せられます。業種も媒体もさまざまです。多い業種・媒体は下記の「審査実績統計」を、具体的な事例は「相談Q&A」をご覧ください。
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審査実績統計
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分類別のご相談例
JAROは行政機関とは違うのですか?
JAROは国や地方自治体のような行政機関や公共機関ではなく、強制的に広告を中止させたり、直させたりする権限はありません。JAROの活動・理念に賛同した企業がJAROの会員となり、その会費で運営されている民間の自主規制団体です。
公益社団法人とはどういうものですか?
一般社団法人のうち、事業活動の50%以上を公益目的事業が占めるなどの条件を満たし、行政庁の認定を受けた団体です。内閣府所管の国の機関(公益認定等委員会)から公益性が高いと認められた団体です。
JAROは昭和49年に、当時の通商産業省と総理府の公正取引委員会の許可を受けて、社団法人として設立されました。その後、平成18年に公布された公益法人改革三法に基づいて、22年11月に「公益社団法人」の申請を行い、23年4月1日に公益社団法人となりました。
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