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健康食品販売会社A社の通販サイトで、ダイエットをうたう「サプリB」が販売されていた。「あの有名女優をたった15日間でマイナス8.5kg強制減量」「5日以内に体重が落ちる!」「カラダの中のめぐりを良くして体内脂肪をとことん最後の最後まで徹底的に完全消去する!」「がっちりタッグを組んであなたの脂肪を徹底完全消去!」などとダイエット効果をうたい、さらには芸能人のブログが転載してあり、その人が「理想的な燃焼ボディをつくるなら、絶対オススメです!」とコメントしていたので、内容を信じて購入した。しかし、その後継続して飲み続けたが、広告でうたわれている効果はなかった。このような商品を効果があるかのように宣伝することは問題ではないか。
A社に照会したところ、「当該商品は以前より取引のあるメーカーより告知内容を含めて提案された商品で、提供されたものをそのまま使用して販売していた。お客さまより指摘された通り、医薬品ではないにも関わらず、効能・効果についていかにも大多数の方々に著しい結果がみられるかのような表記をすることは、いかに個人差のあるサプリメントであろうと行き過ぎであった。なお、当該商品については、指摘された時点でサイト上の広告の削除はもとより、商品の取り扱いは全くしていないし、今後も取り扱う意思はない」との回答があった。
「サプリB」は健康食品であるにもかかわらず、「あの有名女優をたった15日間で-8.5kg強制減量」「カラダの中のめぐりを良くして体内脂肪をとことん最後の最後まで徹底的に完全消去する!」などとあたかも「サプリB」を飲用するだけでダイエット効果があるかのように記載されている。たとえ取引先から提供された広告であろうと、自社の広告において医薬品でないにもかかわらず身体の構造に影響を及ぼす効能・効果を標ぼうすることは、薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する恐れがある。
また、「5日以内に体重が落ちる!」「がっちりタッグを組んであなたの脂肪を徹底完全消去!」などと誰もが商品Bを飲めばダイエット効果があり、脂肪が完全に消去するかのような表示は、客観的事実に基づく合理的な根拠がない場合、不当景品類及び不当表示防止法第4条第1項第1号(不当な表示の禁止・優良誤認)に抵触する恐れがある。
さらに、特定商取引に関する法律では、通信販売の広告において「事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しており、当該広告は同法第12条(誇大広告等の禁止)に抵触する恐れがある。
今後は法を順守し、適正な広告・表示を行うよう警告した。